○夷隅郡市広域市町村圏事務組合人事評価実施規程

平成28年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、人事評価とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する全ての職員とする。ただし、病気休暇、休職、停職又は育児休業その他の理由により、評価期間内における勤務実績がない職員についてはこの限りでない。

(人事評価の種類)

第4条 人事評価は、能力評価及び業績評価とする。

(人事評価の対象期間)

第5条 人事評価における能力評価及び業績評価の評価対象期間は、4月1日から翌年1月31日までの期間とする。

(人事評価における評価者等の指定)

第6条 任命権者は、人事評価における能力評価及び業績評価を受ける被評価者の区分に応じ、評価者及び調整者を指定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。

2 前項に規定する評価者及び調整者の指定は、別表第1に定めるとおりとする。

(人事評価の方法)

第7条 能力評価は、評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力を示す項目として定める評価項目ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

2 前項に規定する能力評価は、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に掲げる様式を用いて行うものとする。

3 業績評価は、評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

4 前項に規定する業績評価は、人事評価記録書(業績評価)(第7号様式)を用いて行うものとする。

5 再任用職員、臨時職員及び非常勤職員(以下「再任用職員等」という。)の能力評価及び業績評価は、前各項の規定にかかわらず人事評価記録書(再任用職員・臨時職員・非常勤職員)(第8号様式)を用いて行うものとする。

(人事評価における点数、評語の付与等)

第8条 人事評価における能力評価に当っては評価項目ごとに、評価の結果に応じた点数を付すほか、当該能力評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付するものとする。

2 人事評価における業績評価に当っては前条第3項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

3 人事評価における能力評価の点数及び全体評語は別表第3、業績評価の個別評語及び全体評語は別表第4のとおりとする。

4 人事評価における能力評価及び業績評価に当たっては、評語及び点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

5 再任用職員等にあっては、第1項から前項までの規定は適用しない。

(果たすべき役割の確定)

第9条 評価者は、人事評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2 長期の出張、派遣その他の理由により、前項に規定する面談を行うことができない場合は、適切な時期及び適切な方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(進行管理)

第10条 被評価者は、前条に規定する目標(次項において同じ。)が達成できるよう自ら進行管理に努め、目標の修正、追加等が生じた場合は評価者に状況を報告するものとする。

2 評価者は、被評価者が目標を達成できるようその進捗状況の把握を行い、必要により助言等を与えるものとする。

(被評価者による自己申告)

第11条 評価者は、人事評価における能力評価及び業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る当該被評価者の発揮した能力及び当該業績評価に係る当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価、調整及び確認)

第12条 評価者は、被評価者に対して、個別評語(能力評価の場合は点数)及び全体評語を付することにより評価(次項及び第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付することにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

3 任命権者は、調整者による調整(第6条第1項ただし書きの規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整(第6条第1項ただし書きの規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による再評価)を行わせた上で、人事評価における能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 再任用職員等にあっては、前各項の規定にかかわらず、評価者の確認及び全体講評により評価を行うものとする。

5 前各号に規定する、評価、調整及び確認は翌年の2月1日から2月末日までの期間に行うものとする。

(評価結果の開示)

第13条 被評価者の人事評価における能力評価及び業績評価の結果は、前条第3項の確認を行った後すみやかに当該被評価者に開示するものとする。ただし、評価結果の開示を希望しない被評価者については、この限りでない。

2 前項の開示は、次条の評価者による指導及び助言に併せて行うものとする。

(評価者による指導及び助言)

第14条 評価者は、任命権者が定める期日までに被評価者と面談を行い、人事評価における能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

2 再任用職員等にあっては、前項の規定は適用しない。

(人事評価記録書の保管)

第15条 人事評価記録書は、第12条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間事務局総務課(消防職員分については消防本部総務課)において保管するものとする。

(苦情の対応)

第16条 任命権者は、第13条の規定により職員に開示された人事評価における能力評価又は業績評価に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、適切に対応するものとする。

2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

種別

被評価者

評価者

調整者

事務局職員

事務局長

管理者

課長

事務局長

課長補佐

主査

課長

事務局長

係長

副主査

主任主事

主事

主事補

課長補佐・主幹

課長

消防本部職員

本部

消防長

次長

課長

消防長

課長補佐

課長

消防長

主幹以下の職員

課長

次長

(次長が課長を兼ねている課の職員分は消防長)

署長

消防長

副署長

主幹

署長

次長

係長

消防司令

消防司令補

副署長

署長

消防士長

消防副士長

消防士

主幹

副署長

分署

分署長

署長

次長

副分署長

分署長

署長

係長以下の職員

分署長・副分署長

署長

再任用職員

臨時職員・非常勤職員

課長補佐・主幹

課長・署長

注:評価者、調整者に、該当する職員がいない場合は、その上席者とする。また、これにより評価者と調整者が同一となった場合は、調整者はその上席者とする。

別表第2(第7条関係)

被評価者

様式

事務局職員

消防本部職員

事務局長

第1号様式

次長

第2号様式

課長

署長

課長

第3号様式

課長補佐

主査

課長補佐

主幹

副署長

分署長

副分署長

第4号様式

係長

副主査

係長

消防司令

主査

消防司令補

副主幹

第5号様式

主任主事

主事

主事補

消防士長

消防副士長

消防士

主任主事

主事

主事補

第6号様式

別表第3(第8条関係)

【能力評価】


評価区分

摘要

全体評語

S

求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。

A

求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

B

求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。

C

求められる行動がとられていないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。

D

求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。

評価項目及び行動ごとの点数

5

・求められる行動が確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。

・期待をはるかに上回る。

・上位職の着眼点に照らしても期待通りの結果が得られる。

4

・求められる行動が確実にとられていた。

・期待された以上の行動。

・他に良い影響を与え、模範となる行動であった。

3

・求められる行動がおおむねとられていた。(標準)

・ほぼ期待通りの行動。

・時に指導が必要としても業務に支障がない行動。

2

・求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、出来なかった方が多いなど、総じて判断すれば、取られていた行動が物足りなかった。)

・期待される行動に及ばない。

・指導、助言がないと業務に支障が出る。

1

・求められる行動が全くとられていなかった。

・繰り返し指導しても更生できない。

・業務に支障が生じ、他に悪影響を与える行動。

別表第4(第8条関係)

【業績評価】


評価区分

摘要

全体評語

S

中位より上

今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。

A

今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。

B

中位

今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした。

C

中位より下

今期当該ポストに求められた役割を一部しか果たしていなかった。

D

今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。

個別評語(業務目標ごとの評語)

s

・問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。

・目標を大幅に上回る質の良い内容で出来た。

a

・問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。

・目標を上回る質の良い内容で出来た。

b

・内容と期限が目標どおり出来た。

c

・目標を下回る質の内容か、又は期限よりも遅れた場合。

d

・本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。

・目標を大幅に下回る質の不良な内容で、かつ、当該期間内に完了できなかった場合。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合人事評価実施規程

平成28年3月30日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第1号
平成31年3月25日 訓令第4号
令和6年3月26日 訓令第2号