○夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査条例施行規則
平成28年3月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合行政不服審査条例(平成28年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(審査会の記録等)
第3条 会長は、会議終了後、遅滞なく、審査会の記録を作成しなければならない。
(1) 会議を開催した日時及び場所
(2) 会議の議件
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 会議の概要
(5) その他会議の経過に関する事項
2 審査庁は、受理された諮問事件を取下げる場合は、審査会に諮問取下書(第5号様式)を提出するものとする。
(調査審議手続の併合又は分離手続)
第6条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の諮問事件に係る調査審議手続を併合し、又は併合された数個の諮問事件に係る調査審議手続を分離することができる。
2 条例第13条第2項本文の規定による当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人への意見の聴取は、主張書面等の閲覧等に関する意見照会書(第12号様式)により行うものとする。
3 審査会は、提出資料等の閲覧又は写し等の交付をするかどうかの決定をしたときは、主張書面等閲覧等請求に対する回答書(第13号様式)により審査請求人に通知するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合 免除
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合 免除
(3) 審査庁である場合 免除
(4) その他減免の申請を受ける者が特別の理由があると認める場合 2分の1を減免
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。