○夷隅郡市広域市町村圏事務組合組織条例
平成28年3月4日
条例第1号
組織条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるための行政組織について、必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 前条に規定する行政組織として事務局を置き、事務局に次の課を置く。
総務課
水道事業統合推進課
2 管理者は、前項に定める課に必要な係を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 儀式及び行政一般に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 文書及び例規に関すること。
(4) 職員に関すること。
(5) 財政及び管財に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 経理及び監査に関すること。
(8) 関係市町職員の共同研修に関すること。
(9) 在宅当番医制事業及び病院群輪番制病院運営事業に関すること。
(10) 福祉作業所の運営管理に関すること。
(11) 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の運営に関すること。
(12) 行政不服審査会の運営に関すること。
水道事業統合推進課
(1) 関係市町水道事業の統合・広域化に関すること。
(委任)
第4条 係及び係の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。