○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防通信規程
平成27年2月27日
訓令第2号
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防業務用無線局管理運用規程(平成2年3月30日訓令第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 消防通信の原則(第7条―第9条)
第3章 災害通報の受報及び動態等の掌握(第10条・第11条)
第4章 有線通信(第12条―第14条)
第5章 無線通信(第15条―第24条)
第6章 支援情報(第25条―第28条)
第7章 管理(第29条―第34条)
第8章 補則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信事業法」という。)に定めるもののほか、火災、救急、救助その他の災害(以下「災害」という。)の対処その他消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同指令センター 千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会規程第2条に規定する、ちば消防共同指令センターをいう。
(2) 指令管制員 共同指令センターにおいて、災害通報の受報、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達(以下「指令管制業務」という。)に従事する職員をいう。
(3) 通信勤務員 消防本部警防課情報通信係(以下「情報通信係」という。)、消防署並びに分署(以下「消防署等」という。)において、災害通報の受報、出動指令の受令、消防車両の動態の登録又は変更その他通信業務(以下「通信業務」という。)に従事する職員をいう。
(4) 消防通信 災害時又は消防活動上必要な通信で、次に掲げる通信をいう。
ア 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに当該災害について消防署等に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。以下「加入電話」という。)及び駆け付け等により通報される通信
イ 指令 共同指令センター又は消防本部から発する消防隊(消防器具を装備した消防吏員の一隊をいい、指揮隊、消火隊、救助隊及び救急隊の総称をいう。以下同じ。)の出動に関し指示命令をする通信
ウ 現場速報 災害活動に従事する消防隊から共同指令センター及び消防本部(以下「共同指令センター等」という。)へ通報される当該災害の状況、活動内容等に関する通信
エ 支援情報通信 共同指令センター等から災害活動に従事する消防隊へ災害活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。以下同じ。)を伝達するための通信
オ 業務通信 共同指令センター等若しくは消防署等又は消防隊から警察、海上保安庁、市役所、町役場、電力、水道、ガス事業者、鉄道事業者その他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信
カ 消防情報通信 共同指令センター等から発せられる災害の推移状況、活動内容その他消防活動に必要な情報を通知するための通信
キ 通常通信 災害以外の消防業務に関し行う通信
(5) 通信指令設備 有線設備、無線設備、電源装置、その他情報通信機器で次に掲げる装置をいう。
ア 署所端末装置 消防本部及び消防署等に設置し、災害の受報、災害情報の収集伝達、消防隊の出動並びにその運用に係る有線及び無線を媒介とした通信を行う装置
イ 情報共有端末装置 消防本部及び消防署等に設置し、災害情報の参照、指令管制員への災害地点特定支援、消防隊情報の表示、病院情報の表示、指令管制システムのデーターメンテナンス、共同指令センターの指令台操作訓練等、共同指令センター等及び消防署等間の連絡事項の送受信、及び消防署等にあっては出動指令書の出力、災害情報の参照、消防隊情報の表示設定を行う装置
ウ 指令情報出力装置 消防本部に設置し、出動指令書の出力、災害情報の参照、消防隊情報の表示及び設定を行う装置
エ 車両運用端末装置 消防隊の車両に設置し、当該車両の動態の登録及び変更、指令の受信、現場速報の送信、地図の表示、支援情報の検索等を行う装置
(6) 無線局 法第2条第5項に規定するもので、別表第1に掲げるものをいう。
(7) 無線従事者 法第40条第1項第1号から第4号までに規定する資格を有する者で、無線設備の操作に従事する者をいう。
(8) 方面 関係団体において、使用周波数ごとに区分した区域をいう。
(9) 主波 方面ごとに使用する周波数として指定されたものをいう。
(10) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。
(11) デジタル消防系移動局 デジタル消防系車載型移動局、デジタル消防系可搬型移動局及びデジタル消防系携帯型移動局で、災害出動又は業務出向時に運用する無線局をいう。
(12) 消防系卓上型固定移動局 有線回線が災害、故障その他の事由により途絶した場合に運用する無線局をいう。
(13) 遠隔制御器 千葉県が千葉県市町村総合事務組合から事務を受託し管理するデジタル消防系で、陸上移動局と通信を行う無線通信所をいう。
(14) 県防災行政無線局 千葉県防災行政無線局をいい、千葉県防災危機管理部危機管理課等からの防災に関する情報を受信する無線設備をいう。
(15) 市町防災行政無線 各市町の市町防災行政無線遠隔制御器(子機)をいい、防災に関する情報及びその他必要に応じて広報放送が可能な無線設備をいう。
(16) 専用回線 NTT有線回線のうち、専ら消防業務上の通信のために割り充てられた回線をいう。
(責務)
第3条 通信勤務員は、法令を遵守し、通信設備の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 通信勤務員は、通信指令設備又は通信業務上知り得た情報を、災害活動その他消防業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
(総括責任者)
第5条 総括責任者は、消防長の職にある者とし、法及び電気通信事業法に規定する業務及び通信指令業務等の管理及び運用を総括する。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、警防課長の職にある者とし、当該通信設備の管理及び運用に係る通信指令業務を処理するとともに、情報通信係を指揮監督する。
2 管理責任者は、通信設備の正常な機能の保守管理に務めなければならない。
第2章 消防通信の原則
(時刻の表示)
第7条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。
(通信順位)
第8条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げる順序によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 指令
(3) 現場速報
(4) 支援情報通信
(5) 業務通信
(6) 通常通信
(通信勤務員の遵守事項)
第9条 通信勤務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。
(2) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。
第3章 災害通報の受報及び動態等の掌握
(災害通報の受報)
第10条 通信勤務員は、災害通報を受報したときは、災害の種別、場所、規模、傷病者の状況及びその他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。
2 通信勤務員は、災害通報を受報したときは、直ちに受報した内容を共同指令センターに迅速かつ的確に通報するとともに、必要があると認めるときは、別に定める口頭指導実施要綱に基づき口頭指導に努めるものとする。
(消防隊の動態等の掌握)
第11条 消防長は、消防隊の編成及び動態を消防情報共有システム登録操作により、共同指令センターの長(以下「センター長」という。)に通知しなければならない。
2 消防長は、所属職員に消防隊の編成及び動態登録の操作を適切に行わせ、掌握しなければならない。
3 警防課長は、常に消防隊の編成及び動態を把握し、災害に備えなければならない。
4 消防署、分署の長(以下「所属長」という。)は、消防隊の編成に変更が生じたときは、停滞なく警防課長に報告しなければならない。
5 消防長は、消防隊の車両が出動途上、災害活動中若しくは業務出向中における事故、故障その他の事由により出動不能となったとき又は当該事由が解消したときは、速やかに、その旨をセンター長に通報するものとする。
第4章 有線通信
(署所端末装置の取扱い)
第12条 通信勤務員は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。
(1) 呼出し応答は、迅速に行わなければならない。
(2) 指令管制員の肉声による指令を確実に受信したときは、直ちに確受操作を行わなければならない。
(3) 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出しを行うことができるものとする。
(情報共有端末装置等の取扱い)
第13条 情報共有端末装置、指令情報出力装置及び車両運用端末装置の取扱いは、別に定める。
(内線電話等の取扱い)
第14条 内線電話(消防専用回線に接続されている電話をいう。)及び加入電話は、主として通常通信に使用するものとする。
第5章 無線通信
(無線通信の運用の原則)
第15条 無線通信の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 無線通信は、消防通信の目的若しくは、通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。
(2) 遠隔制御器と共同指令センター若しくは他の遠隔制御器間との通信は、法第52条及び法施行規則第6節第37条の規定により、運用してはならない。
(3) 無線通信は、使用しようとする周波数が使用中でないことを確かめてから通信しなければならない。
(4) 前3号に規定するもののほか、無線通信の運用は、千葉県消防救急無線管理運営規程及び千葉県消防救急無線管理運営要領の規定に基づき行わなければならない。
(無線局の開局及び閉局等)
第16条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) デジタル消防系車載型移動局、デジタル消防系可搬型移動局及びデジタル消防系携帯型移動局(以下「消防系移動局等」という。)は出動又は出向するときに開局し、帰署したときは閉局しなければならない。
(2) デジタル消防系卓上型固定移動局は、有線回線が災害、故障その他の事由により途絶した場合に備え、通信勤務員の在庁中は開局しておかなければならない。
(3) 消防隊の長は、消防系移動局等を一時閉局するときは、共同指令センターに対して、連絡方法を明らかにしなければならない。
(4) 遠隔制御器は、常時開局しておかなければならない。
(5) 署所に設置の受令機は、常時開局しておかなければならない。
(通信状況の監視等)
第17条 警防課長は、常に無線通信の状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。
2 開局中の無線局を運用する者は、常に無線通信の状況を聴取し、呼出しに即応しなければならない。
(主波の指定)
第18条 無線通信は、別に指定する主波を使用するものとする。ただし、共同指令センター等から指示のあったとき、通信妨害その他の事由により主波での通信が困難な場合は、この限りではない。
(隣接応援出動時の主波の切換え)
第19条 消防隊は、隣接応援区域に災害出動するときは、千葉県消防長会が定める千葉県内隣接応援時における無線運用計画に基づき、消防系移動局等の周波数を当該方面の主波に切り替えるものとする。
2 前項の消防隊は、災害活動が終了し災害現場を離れるときは、自己の方面の主波に切り替えるものとする。
(無線統制及び解除)
第20条 無線統制及びその解除は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 現場指揮本部長は、災害通信の状況により必要があると認めるときは、無線統制を行うことができる。
(2) 現場指揮本部長は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。
(3) 現場指揮本部長は、前各号の規定により無線統制を行うとき又は解除するときは、センター長に報告するものとする。
(無線統制の種別)
第21条 無線統制の種別その他の事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(指令管制業務の移行)
第22条 消防長は、必要と認めるときは、消防本部において指令管制業務を行うことができる。
2 消防長は、前項の規定により、消防本部において指令管制業務を行うときは、行おうとする当該指令管制業務の内容を、センター長に連絡しなければならない。
(無線通信の要領等)
第23条 無線通信の要領、無線略語その他の無線通信の運用に関し必要な事項は、別に定める。
(通話試験)
第24条 無線通信の通話試験に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 支援情報
(支援情報の種類)
第25条 支援情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指令管制情報 共同指令センターの指令管制業務を効率的に行うためのもので、災害地点の決定に必要な情報、出動計画情報等をいう。
(2) 災害活動支援情報 災害活動を適正かつ効率的に行うためのもので、防火対象物情報、水利情報等をいう。
(支援情報の管理)
第26条 警防課長は、定期的に情報共有システムデータの修正及び更新を行い、常に最新の情報として管理しなければならない。
2 警防課長は、支援情報関係書類を適正に管理しなければならない。
(支援情報の実態把握)
第27条 警防課長は、支援情報を有効に活用するため、消防署等に対し、登録する情報の収集、実態調査及び情報共有システムへの登録を行わせることができる。
(支援情報の提供)
第28条 警防課長は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、共同指令センター等及び消防署等に提供するものとする。
第7章 管理
(消防長の責務)
第29条 消防長は、次に掲げるところにより、通信指令設備を適正に維持管理するものとする。
(1) 消防長は、通信勤務員に毎日1回以上、通信指令設備を点検させ、機能の保全に努めるものとする。
(2) 無線装置の点検は、原則として無線従事者に行わせるものとする。
(3) 消防長は、年に1回以上、通信設備の保守点検をさせ、機能の保全に努めるものとする。
(4) 通信設備の保守点検は、原則として業者に委託するものとする。
2 消防長は、管理する消防本部及び消防署等の商用電源が停止したときは、直ちに通信指令設備の電源を確保するものとする。
(故障等の報告及び処置)
第30条 消防長は、通信指令設備に故障又は異常が発生したときは、応急処置を講ずるとともに、センター長に修理又は調査を依頼するものとする。
2 消防長は、通信指令設備に重大な損傷又は亡失事故が発生したときは、直ちに必要な処置を講ずるとともに、センター長に報告するものとする。
(改修等の届出)
第31条 消防長は、通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎の改修、通信指令設備の移設その他の工事を行うときは、事前にセンター長に届けて、その指示を受けなければならない。
2 消防長は、千葉県防災行政無線局の無線設備等に変更の必要が生じた場合は、千葉県防災行政無線運営規程第16条の規定に基づき、千葉県防災行政無線運営要領第25条第1項により千葉県防災危機管理部長(以下「統制管理者」という。)に届けて、その指示を受けなければならない。
(無線従事者の把握及び選解任)
第32条 警防課長は、無線従事者に関する無線従事者資格状況を常に把握しておくとともに、無線従事者に変更があったときは遅滞なく、法第51条の規定に基づき無線従事者選解任届を提出するための手続きを取らなければならない。
(無線従事者の報告)
第33条 消防長は、共同指令センター派遣職員(以下「派遣職員」という。)の無線従事者資格に関する事項について、次の各号いずれかに該当するときは、速やかにセンター長に報告するものとする。
(1) 無線従事者の免許を取得したとき。
(2) 無線従事者の免許を有している指令管制員の氏名が変更となったとき。
(3) 法第51条の規定により選解任の手続きを行ったとき。
(無線従事者の任務)
第34条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線装置の適正及び効果的な運用を図るものとする。
第8章 補則
(無線番号体系の把握及び報告)
第35条 消防長は、無線番号体系に関する事項について、次の各号に該当するときは、速やかにセンター長に報告するものとする。
(1) 無線番号体系を追加したとき。
(2) 無線番号体系及び無線局呼出し名称を変更又は削除したとき。
(情報の開示等)
第36条 無線交信記録等、情報通信係の業務記録に係る閲覧及び資料提出の請求等があったときは、夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例及び夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の規定によるほか、消防長の許可を得て行わなければならない。
(備付け書類)
第37条 無線局には、無線局免許状を備えておかなければならない。
(補則)
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
無線局の種別区分表
種別 | 呼出名称 | 内容 | |
陸上移動局 | デジタル消防系車載型移動局 | 所属名+車種名+番号 | 車両に設置して、消防系の通信を行う無線局 |
デジタル消防系可搬型移動局 | 所属名+消防本部で定めた番号 | 消防隊員が可搬して、消防系の通信を行う無線局 | |
デジタル消防系携帯型移動局 | 所属名+消防本部で定めた番号 | 消防隊員が携帯して、消防系の通信を行う無線局 | |
デジタル消防系卓上型移動局 | いすみほんぶ 501 | 消防本部に仮固定して、消防系の通信を行う無線局 | |
無線通信所 | デジタル消防系遠隔制御器 | えんせい いすみしょうぼう | 千葉県が千葉県市町村総合事務組合から事務を受託して整備する消防系で、陸上移動局と通信を行う無線通信所 |
別表第2(第21条関係)
無線統制
種別 | 状況 | 内容 |
全統制 | 地震等広域災害が発生し、全ての無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 | 全無線チャンネルに対して統制を行うものとする。 |
無線系別統制 | 大規模災害又は同時多発災害が発生し、特定の無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 | 無線チャンネルを指定して統制を行うものとする。 |
方面別統制 | 特定の方面に災害が集中し、当該方面の通信が輻輳する場合又は輻輳が予想される場合 | 方面を指定して統制を行うものとする。 |
災害別統制 | 続発災害が発生し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳が予想される場合 | 災害現場を指定して統制を行うものとする。 |
部隊別統制 | 多数の消防隊が活動し、通信が輻輳する場合又は輻輳が予想される場合 | 活動部隊を指定して統制を行うものとする。 |
その他統制 | 前各項に掲げる以外の要因で、通信が輻輳する場合又は輻輳が予想される場合 |
備考
1 無線統制は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知させるものとする。
2 無線統制中は、共同指令センター、現場指揮本部及び指定された無線局(以下「指定無線局」という。)以外は原則として通信を行ってはならない。ただし、次に掲げる通信はこの限りではない。
(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告に関する通信
(2) 災害通報に係る通信
(3) 消防隊の増強要請に関する通信
(4) 指定無線局から要求された通信
(5) その他緊急を要する通信