○消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月1日

規則第5号

1 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する消防長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する消防長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

2 条例第2条第3号に規定する消防長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月1日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 消防本部及び消防署
沿革情報
平成26年3月1日 規則第5号