○夷隅郡市広域市町村圏事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成25年9月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の時期に財政状況を公表することができないときは、管理者は事故の止んだときから1月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合を組織する市町の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公告式条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の定めるところにより行う。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。