○一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第3号
(一般職の職員の給与等に関する条例の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第2号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
一般職給料表 | 1級から3級まで | 100分の1.1 |
4級及び5級 | 100分の2.1 | |
6級及び7級 | 100分の3.1 |
(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の3.1を乗じて得た額
(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の3.1を乗じて得た額
イ 給与条例第26条第1項 前項及び前2号に定める額
ロ 給与条例第26条第2項又は第3項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 給与条例第26条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 給与条例第26条第7項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第15項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第15項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第15項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号イ中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号ロ中「前項及び第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、同号ハ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ニ中「第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第1号」と、前項中「給与条例第22条」とあるのは「給与条例附則第17項」と、「同条」とあるのは「同項」と、「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から同項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第15条第4項の規定の適用については、同項中「同条例第22条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第22条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。