○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成24年12月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本組合職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分の基準に関する事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一の規定に違反したときは、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日頃の勤務態度

(7) 非違行為後の対応

2 この訓令において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 任命権者は、職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員の非違行為に故意又は重大な過失が認められるとき。

(4) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき。

(5) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき一段階重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が戒告の場合にあっては減給、減給の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。

2 前項の規定に基づき一段階軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 任命権者は、職員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分以外の訓告、厳重注意を行うことができるものとする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 任命権者は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて処分を行うものとする。

(報告義務)

第8条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の2第1項第1号に規定する違反行為をした職員は、速やかに任命権者に報告しなければならない。

2 前項の職員は、交通法規違反・交通事故報告書(別記様式)を作成し、任命権者に提出するものとする。

(懲戒処分の手続き)

第9条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、職員の分限及び懲戒審査委員会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の懲戒処分の基準に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成30年5月25日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条~第7条関係)

非違行為の種類

懲戒処分

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

戒告、減給

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

減給、停職

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

停職、免職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

戒告、減給

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告、滅給

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

減給、停職

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

戒告、減給

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

戒告、減給

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の行政機関の活動能率を低下させる怠業行為をした場合

戒告、減給

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

停職、免職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、免職

上記の場合において自己の不正な利益を図る目的で秘密を洩らした場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

戒告、減給、停職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

戒告、減給

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

停職、免職

決裁文書を改ざんした場合

停職、免職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

戒告、減給、停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

戒告、減給

入札談合等に関与する行為

組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

停職、免職

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

停職、免職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

減給、停職

上記の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

停職、免職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

戒告、減給

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する言動)

著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

戒告、減給、停職

指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合

減給、停職

強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させた場合

減給、停職、免職

公金公物取扱い関係

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職

公物損壊

故意に職場において公物を破損した場合

戒告、減給

失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

戒告、減給

公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

戒告、減給

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告、減給

公務外非行行為

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

減給、停職

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

戒告、減給

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

戒告、減給

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

停職、免職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

停職、免職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

停職、免職

賭博

賭博をした場合

戒告、減給

常習として賭博をした場合

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

戒告、減給

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職、免職

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

減給、停職

盗撮行為

公共の乗物等において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

減給、停職

飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

酒酔い運転をした場合

停職、免職

上記の場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合

免職

酒気帯び運転をした場合

減給、停職、免職

上記の場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合

停職、免職

上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた場合又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合

戒告、減給、停職、免職

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

減給、停職、免職

上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

停職、免職

人に傷害を負わせた場合

戒告、減給

上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

減給、停職

飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合

戒告、減給、停職

上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

減給、停職

無免許運転をした場合

減給、停職

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いていた場合

戒告、減給

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

減給、停職

画像

夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成24年12月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)