○夷隅郡市福祉作業所送迎サービス運営要綱
平成23年3月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合が設置する夷隅郡市福祉作業所について利用者の通所に係る負担を軽減し、利用者の福祉サービスの利用促進を図るために、夷隅郡市福祉作業所送迎サービスの運営(以下「送迎サービス」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 送迎サービスは、管理者(福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成23年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第2号)第8条第1項により指定管理者が管理運営を行う場合は指定管理者)が業務委託または自動車の賃貸借によりこれを行う。
(利用対象者)
第3条 送迎サービスを利用できる者は、夷隅郡市福祉作業所の利用者とする。
(利用料等)
第4条 送迎サービスの利用料は、無料とする。
(運行の範囲)
第5条 運行の範囲は、勝浦市、いすみ市及び夷隅郡内とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 夷隅郡市福祉作業所通所者送迎バス運営要綱(平成5年夷隅郡市広域市町村圏事務組合要綱第2号)は、平成23年3月31日をもって廃止する。