○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員服務規程
平成22年3月25日
訓令第5号
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員服務規程(平成2年訓令第11号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般規律(第3条―第20条)
第3章 指導監督(第21条・第22条)
第4章 休暇(第23条―第26条)
第5章 通常勤務(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)が、規律を保持し、消防業務を適正にして能率的に行うため、服務上守らなければならない事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所属長とは、次長、課長、署長及び分署長をいう。
(2) 幹部とは、消防吏員のうち、消防士長以上の階級にある者をいう。
第2章 一般規律
(職責の自覚)
第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、法令、条例、規則及びその他の訓令を遵守するとともに、自己の職責を重んじて職務に精励し、その使命達成に努めなければならない。
(公正な職務の執行)
第4条 職員は、住民全体の奉仕者であることを自覚し、公正かつ迅速、的確に職務を執行して、住民から信頼されるよう努めなければならない。
(職務執行の態度)
第5条 職員は、職務の執行にあたっては礼節を守り、言語及び身だしなみに注意して、厳正明確でなければならない。
(応接)
第6条 職員は、応接に際し、親切、丁寧、迅速を旨として、これに当たらなければならない。
(心身の鍛練)
第7条 職員は、知識及び技術の修得をはかって正しい判断力を養うとともに、人格の完成及び体力の向上に努めなければならない。
(職責の完遂)
第8条 職員は、職務の執行に当たっては冷静で正しい判断をし、かつ周到なる注意を払い、忍耐強くその職責を果たさなければならない。
(規律保存)
第9条 職員は、常に規律を厳守し、粗暴な言語及び態度を慎み、上司を尊敬し適法の命令には服従しなければならない。
2 職員は、互いに尊敬しあい、常に和衷協力して職務に当たらなければならない。
(社会道徳の遵守)
第10条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装を清潔端正にするとともに社会道徳を重んじ、常に職員にふさわしい行状及び品位の保持に努めなければならない。
(廉潔の保持)
第11条 職員は、職務に関して供応を受け、その他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。
(借財の自制)
第12条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、自己支払い能力を超えた借財から経済的破たんをきたし、職務に影響を及ぼすことのないようにしなければならない。
(財産等の取扱い)
第13条 職員は、消防の施設、物品その他の財産を丁寧に取扱い、不当にき損し、又は私用に供してはならない。
2 職員は、現金、有価証券及びその他の貴重品を保管するときは、無施錠の場所に収納してはならない。この場合、庶務を担当する係に保管を委託する等の措置を講じるものとする。
(研修派遣職員等の服務)
第14条 職員は、研修機関等に派遣を命ぜられたときは、この規程の適用を受けるほか、派遣先の機関の服務に関する規程に従わなければならない。
(命令及び報告等)
第15条 職員は、原則として組織の系統に従い、順序を経て職務上の命令及び報告を行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
3 職員は、職務執行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。
(意見の具申)
第16条 職員は、消防の使命を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐するよう努めなければならない。
2 上司は、前項の規定に基づく意見の具申があったときは、これを上達し、職務上有益であると認められるものは、具現するよう努めなければならない。
(所見公表の制限)
第17条 職員は、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表するときは、所属長の承認を得なければならない。
(事故等の報告)
第18条 職員は、次に掲げる事案の発生を知ったときは、直ちに口頭、電話等で所属長に報告しなければならない。
(1) 職員が公務上負傷等したとき。
(2) 職員が公務上交通事故を起こしたとき。
(3) 消防機械器具、庁舎又は備品等が著しく損傷したとき。
(4) 公務上以外における職員の事故その他の不祥事件
(5) その他報告の必要があると認められる事案が発生したとき。
(居住地)
第19条 職員は、職務の特殊性に鑑み、特に事情がある場合のほか、職務の遂行に支障を及ぼさないところに居住するよう努めるものとする。
(出勤簿捺印)
第20条 職員は登庁時限までに出勤し、出勤簿(別記様式第1号)に捺印しなければならない。
第3章 指導監督
(幹部の心得)
第21条 幹部は、自己を研さんして識見を高め、人格、知識及び技能ともに部下職員の模範となるよう努めなければならない。
(幹部の責務)
第22条 幹部は、それぞれの階級に従い部下職員の身上及び意識を的確に把握して、服務及び規律の保持について指導監督するとともに、安全及び衛生管理を適切に行い、職員の連帯感を高めて健全な組織づくりに励み、職務能率の高揚を図らなければならない。
(1) 事務の円滑な処理及びその改善
(2) 災害現場行動及び出動態勢の適正化
(3) 財産管理の適正化
(4) 教育訓練の実施
(5) 令達事項及びその他命令等の徹底
(6) 部下職員の健康管理及び行状の適正化
(7) 給貸与品の保管及び消耗品等の使用の適正化
(8) 職務に関連する金銭収支の適正化
(9) 公文書類の整理保存の適正化
(10) 公衆接遇の適正化
第4章 休暇
(休暇、欠勤届)
第23条 職員は休暇、欠勤、遅刻、早退等のときは、登庁時限までにその事由、日数等をあらかじめ所属長に届け出て、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情でその暇がないときは事故後速やかに届け出なければならない。
2 疾病により欠勤1週間以上に亘るときは、医師の診断書を添えて所属長を経て消防長に届け出なければならない。
(居所の明確)
第24条 職員は休日、休暇又は欠勤等の場合は、居所を明確にしておかなければならない。
(休日勤務)
第25条 業務のため臨時に必要がある場合においては、所属長は勤務時間を延長し又は休日に勤務させることができる。
(非常招集及び参集)
第26条 消防長は、火災その他の災害の発生により必要があると認めたときは、別に定める災害時警戒配備体制表に基づき、職員を非常招集するものとする。
2 職員は、前項により招集を受けたときは、直ちに所定の場所に参集し上司の指揮を受けなければならない。
第5章 通常勤務
(部制服務及び当務員)
第27条 隔日勤務の職員は、消防署及び分署にあっては、1部及び2部に、警防課にあっては情報通信1係及び情報通信2係に分ち、交代制により当務の日において24時間勤務に服さなければならない。
2 当務日の24時間及びその翌日の非番日の24時間を以て1当務とする。
(大交代)
第28条 大交代は、現に職務執行中の者を除き両部の全員が所定の場所に集合し、消防部隊編成、機械器具の引継ぎ点検及び申送り等を行うものとする。
2 大交代を完了した両当直責任者は、所属長に当務中の状況及び当務の結果並びに当務中の予定等を報告しなければならない。
3 非番員は、点検引継ぎが完了しても当直責任者から命令があるまで退庁してはならない。
4 当務となる部又は係が所定の人員に不足する場合は、署長又は警防課長の承認を得なければ交代してはならない。
5 大交代時間に火災等出動中の場合は、当務となる当直責任者は、所定の時間にその点検及び点呼を行うものとする。
6 大交代時間に火災等出動中で、作業に長時間を要する場合は、所属長の指示により災害現場等で行うものとする。
(小交代)
第29条 小交代は、勤務中の職員間又は隊間でそれぞれ所定の場所で行うものとする。
2 作業の都合により命ぜられた場合のほかは、みだりにその勤務を交替してはならない。
3 小交代に際しては、現に勤務中の職員は、次の勤務者に勤務中取り扱った事項を申し送ること。
4 交替による職員は、その職務についたときは、その者の義務と責任を遂行しなければならない。
(勤務日誌)
第30条 当直責任者は勤務日誌(様式は消防長が別に定める。)に隊の編成、業務内容及びその他必要事項を記載しなければならない。
2 隔日勤務の職員は、通信勤務等に服するときは、その始めにおいて前項に定める勤務日誌に捺印し、その責任を明らかにしなければならない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。