○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成22年3月25日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)と隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)に区分し、勤務する職員は別表第1のとおりとする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表第2のとおりとする。
2 別表第2に定める休憩時間に勤務を命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。
(休日)
第4条 毎日勤務者は、条例第9条で定める祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」という。)には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 隔日勤務者は、前項の休日においても勤務しなければならない。
(その他必要な事項)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1
勤務の区分 | 職員 |
毎日勤務 | イ 消防本部に勤務する職員(警防課情報通信員を除く。) ロ 消防署長 ハ 消防長が認めた職員 |
隔日勤務 | イ 警防課情報通信の職員 ロ 消防署及び分署に勤務する職員(消防署長を除く。) ハ 消防長が認めた職員 |
別表第2
| 毎日勤務者 | 隔日勤務者 |
勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分とする。 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に休憩時間を除き15時間30分とする。ただし、勤務の割振りについては、消防長が別に定める。 |
休憩時間 | 午後0時から午後1時までとする。 | 所定の勤務時間の内8時間30分とし、その時限は消防長が別に定める。 |
週休日 | 日曜日及び土曜日とする。 | 8週間について16日とし、所属長が別に定める勤務予定表により、あらかじめ職員ごとに指定する日とする。 |