○夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定管理候補者選定委員会設置要綱

平成21年1月7日

要綱第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、指定管理者の候補者の選定に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員は、事務局長、消防長、消防本部の次長及び事務局の係長以上の職員で組合管理者が必要と認める者とする。

2 委員長は事務局長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定管理候補者選定委員会設置要綱

平成21年1月7日 要綱第1号

(平成21年1月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年1月7日 要綱第1号