○議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議長、副議長及び議員の報酬並びに費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 41,000円

副議長 年額 36,000円

議員 年額 33,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長及び副議長がその職を離れたとき、また議員が組合議員でなくなったときは、その日まで議員報酬を支給する。

第4条 議員報酬は、毎年2回に分割し、3月と9月にそれぞれ支給する。ただし、在職期間が6か月に満たないときは、月割計算とし、1か月に満たない月があるときは、その月の現日数を基礎とした日割計算によって支給する。

2 前条及び前項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、千葉県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、支給しない。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条)

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

一般職の職員のうち行政職給与表の適用を受ける7級の職務にある者に支給すべき額に相当する額

37円

600円

14,800円

3,000円

議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月12日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月12日 条例第3号
平成27年2月27日 条例第3号