○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部救急業務規程
平成2年3月30日
訓令第21号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務の効率的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法に定める救急業務をいう。
(2) 救急業務等とは、救急業務及びこれに関する業務をいう。
(3) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に定める者をいう。
(4) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象で、別表第1に掲げるものをいう。
(5) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(6) 救急活動とは、救急業務を行うための行動、又は医療用資器材等を輸送する行動をいう。
(7) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所をいう。
(8) 救急資器材とは、搬送用、呼吸管理用、創傷保護用、看護用、消毒用及びその他救急業務等を行うために必要な資器材をいう。
(9) 応急処置とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に定める応急処置等をいう。
(10) 関係機関とは、救急業務に関係ある機関及び団体をいう。
(11) 関係者とは、救急業務の対象となる傷病者の親族及び同僚等をいう。
(救急業務実施指針)
第3条 救急業務は、傷病者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適するように行うとともに当該傷病者の意思を努めて尊重するものとする。
第2章 救急隊の編成等
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成する。ただし、一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合で、これらの医療機関に、勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合は、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。
2 救急隊員のうち、1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
(救急隊員の資格)
第5条 救急隊員は、救急救命士又は令第44条第5項に該当する消防職員をもって充てる。
(救急隊員の任務)
第6条 救急隊員は、救急業務を実施するとともに、救急に関する事務の処理及び救急資器材の維持管理を行うことを任務とする。
(救急隊員の心得)
第7条 救急隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を遵守すること。
(2) 救急業務の特質性を自覚し、救急知識の修得及び救急技術の錬磨向上に努めること。
(3) 救急業務の実施に際しては、親切丁寧を旨とし、羞恥心又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。
(4) 救急業務上、知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 応急処置に際しては、適切な判断により行うこと。
(6) 常に救急自動車、救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正を期すること。
(7) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
(8) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(9) その他救急業務の円滑なる実施を期するため、必要な事象の把握に努めること。
(消防自動車に備える資器材)
第8条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で、別表第2に掲げる資器材を備えるものとする。
(救急隊員の服装)
第9条 救急隊員の服装は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員服制に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第16号)によるほか、次によるものとする。
(1) 血液や吐瀉物等による感染防止や汚損防止のため、感染防止衣を着用することができる。
(2) 隊長が安全管理上から必要があると認める場合は、保安帽を着用するものであること。
第3章 業務管理
(救急業務等の管理責任)
第10条 消防署長(以下「署長」という。)は、この訓令の定めるところにより、管轄区域の救急事情の実態を把握し、所属職員を指揮、監督して、執行体制の確立を図るとともに救急業務等の運営に万全を期するものとする。
2 警防課長は、この訓令の定めるところにより、夷隅郡市内の救急事情の実態を把握し、救急業務等の適切な執行体制を図り、運営に万全を期するものとする。
(関係機関との連絡)
第11条 署長及び警防課長は、救急業務の効果的な運営を期するため、関係機関と常に密接な連絡を図るものとする。
(救急資器材の管理)
第12条 隊長は、救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検及び整備を行い、適正な維持管理に努めるものとする。
2 前項の点検を行ったときは、資器材点検簿により報告するものとする。
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第13条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部警防規程(令和4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第1号)第12条に定める火災等出動計画(以下「火災等出動計画」という。)及びちば消防共同指令センター(以下「共同指令センター」という。)の指令判断基準に基づく指令において出動する。
(救急隊の出動区域)
第14条 火災等出動計画及び共同指令センターの指令判断基準に基づく指令において出動する区域。ただし、次の各号の一に該当する場合は、救急出動区域を越えて出動することができる。
(1) 千葉県広域消防相互応援協定に基づく場合
(2) その他特に消防長が必要と認めた場合
2 救急救命士が同乗する高規格救急自動車の運用は、前項に定めるもののほか医師からの要請がある場合は、初動救急隊に加えて運用することができる。
(救急活動の原則)
第15条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
(応急処置等)
第16条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置等の判断に資するために行うものとする。
2 応急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
3 救急救命士の資格を有する者が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行う場合は、救命士法及び厚生労働省告示並びに消防長が別に定めるところによらなければならない。
(口頭指導)
第16条の2 消防長は、消防本部及び署所での救急要請受付時に、情報通信係(署所を含む。)又は現場出動途上の救急自動車から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(医師の要請)
第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請することができる。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが傷病者の症状を悪化させ、又は生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合
(3) その他隊長が認めた場合
(医師の同乗要請)
第18条 隊長は傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認められる場合は、救急車への医師の同乗を要請することができる。
(医療機関の選定)
第19条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成23年3月29日千葉県策定)に基づき、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施しうる最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は関係者から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。
2 前項ただし書において夷隅郡市外への搬送要件は、別に定める。
3 救急隊と傷病者側の医療機関の選定が異なり、傷病者側の希望が特に強く、その医療機関に搬送せざるを得ない場合には、医療機関等搬送依頼書(様式第5号)に傷病者又は関係者の署名をとるものとする。
(収容の優先)
第20条 傷病者が複数の場合は、隊長判断により、症状が重いと認められる者を優先するものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第21条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又は関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。
(転院搬送)
第22条 現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認めたときは、医師の指示を受けた看護師にかえることができる。
3 転院搬送を行うに当たり、次の各号のすべてに該当する場合は、医師又は看護師の同乗を要しないことができるものとする。
(1) 両医療機関が比較的近いこと。
(2) 医師により搬送途上における相当の措置を講じたと消防長が認めた場合
(3) 要請のあった医療機関側に医師又は看護師の同乗ができない正当な理由があること。
(関係者の同乗)
第23条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
2 未成年者又は意識等に障害のある者で、正常な意志表示ができない傷病者を搬送する場合は、原則として関係者の同乗を求めるものとする。
(死亡者の取扱い)
第24条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。ただし、救急現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から傷病者の搬送が必要であると判断した場合は、搬送することができるものとする。
(身元の確認)
第25条 傷病者が意識等に障害があるため、所持品により身元の確認を行う場合は、警察官又は医師の立会のもとに行い、特に所持品の取扱いには十分留意しなければならない。
(現場保存)
第26条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合及び交通事故又は自損行為等で、警察官と密接な連絡を取らなければならないと判断された場合は、速やかに所轄警察署に通報するとともに現場の保存及び証拠の保存に努めるものとする。
(特殊傷病者の取扱い)
第27条 特殊傷病者の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1) 感染症
傷病者が、明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除く。)、指定感染症又は新感染症(以下「感染症」という。)の場合若しくはその病原体保有者である場合は、搬送しないものとする。
(2) 精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者は搬送しないものとする。ただし、他に傷病があり、その傷病により生命が危険な場合、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により救急隊員の安全が確保された上でこれを搬送することができる。
(3) 麻薬等の中毒者
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条に定める麻薬中毒者及び覚せい剤その他により中毒症状を呈する者の搬送はしないものとする。ただし、他に傷病がある場合は前号ただし書きに準ずるものとする。
(4) 放射線による事故者
放射性同位元素(以下「放射性物質」という。)の貯蔵施設等において放射性物質により汚染を受けた者に対する救急活動は、事業所等の内部組織で定めた「安全担当者」等と密接な連携を図り救急隊員の安全が確保された上で行うものとする。
(5) 救急隊員の身体に危害を及ぼすと思われる傷病者
救急隊員の身体に危害を及ぼすと判断された傷病者については、搬送しないものとする。ただし、傷病により生命が危険な場合、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官若しくは関係者の同乗により、隊員の安全が確保された上で、これを搬送することができる。
(6) 前各号に定めるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接な連絡をとり、感染の防止等適切な措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第28条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要(被)保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者であると認められる傷病者を搬送した場合は、救急事故が発生した場所又は傷病者の居住地を管轄する福祉事務所等の関係機関に連絡するものとする。
(酩酊者の取扱い)
第29条 隊長は、単に酩酊(急性アルコール中毒を除く。)のみで他に傷病がないと判断したときは、警察官又は関係者に保護を依頼し、これを搬送しないものとする。
(軽症者の取扱い)
第30条 隊長は、緊急に医療機関に搬送する必要がないと判断され、かつ傷病者又は、関係者の承諾が得られた場合はこれを搬送しないことができるものとする。
(関係者への連絡)
第31条 救急隊員又は情報通信係は、傷病者の傷病状況、社会的状況等により必要があると認められるときは、関係者に対し医療機関から得た部外秘とすべき情報や個人のプライバシーに関係するものを除き、事故の状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関への引継ぎ)
第32条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した応急処置、経過等を医師に告げるものとする。
2 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継いだときは、当該医療機関名及び担当医師名を救急出動報告書に明確にしておくものとする。
3 隊長は、傷病者を医療機関に引き継いだときは、救急隊による患者搬送書(様式第6号)を交付するものとする。
(多数傷病者発生時の救急活動)
第33条 同時に多数の傷病者が発生したときの救急活動については、この訓令によるもののほか、別に定める。
第5章 健康管理等
(救急隊員の健康管理)
第34条 救急隊員は、常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めなければならない。
2 署長は、救急隊員が救急活動に従事したときは、必要に応じて消毒等又は医師の診療等所要の措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。
(感染防止対策)
第34条の2 救急業務等の実施に際し、感染症、結核、ウイルス性疾患等の病原体により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合には、速やかに夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防衛生管理規程(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第15号)第37条第2項に定める措置等を講じなければならない。
2 救急隊長は、救急活動の実施に際し、感染症、結核、ウイルス性疾患等の病原体及び血液の飛散や吐瀉物による感染のおそれが生じる場合は、手袋、マスク等による感染防止措置を施し、汚染を受け感染のおそれが生じた場合には、署長に報告して速やかに必要な措置等を講じなければならない。
(安全管理)
第35条 救急活動における安全管理の主体は、救急隊員とする。
2 救急隊員は、安全管理の基本が自己の管理にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除等二次災害の防止に努めなければならない。
(消毒)
第36条 署長は、次の各号の定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 週1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
第6章 救急教育及び指導
(救急隊員の教育及び訓練)
第37条 消防長又は署長及び警防課長は、隊員の救急知識及び技術の向上を図るため、必要な教育及び訓練を行うよう努めなければならない。
第37条の2 消防長は、前条の教育及び訓練を行うため、救急救命士のうちから、救急業務技術指導者及び指導救命士を指名するものとする。
2 指導救命士の運用については、消防長が別に定める。
(救急知識等の普及)
第38条 消防長又は署長及び警防課長は、救急業務の緊急性及び公共性について住民に理解を求め、救急隊を適正に利用できるよう指導及び普及に努めるものとする。
2 署長及び警防課長は、住民等に対し自衛応急救護能力育成のために必要な救急知識及び応急手当を指導し、隣保共助の救護思想の推進を図るものとする。
第7章 証明
2 千葉県救急医療損失医療費補てん補助金交付要綱(平成6年6月施行)及び外国人救急医療費対策補助金交付要綱(平成6年6月施行)に基づく場合並びに公的機関からの申請にあっては、前項を適用しないことができる。
3 不搬送者の現場応急処置や同乗者等の救急搬送以外の救急に関する証明は、第1項に準ずる申請により交付することができる。
第8章 報告等
(出動報告等)
第40条 消防長は、救急業務の実施に関する記録として、救急出動報告書の様式を別に定めるものとする。
2 隊長は、救急業務を実施したときは、救急出動報告書により署長に報告するものとする。
3 署長は、次の各号に掲げる救急救助事故が発生した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び傷病者の合計が15人以上の救急事故
(3) 要救助者が5人以上の救助事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故(社会的影響度が高いことが判明した時点での報告を含む。)
(6) 第27条に定める特殊傷病者
(7) 第34条の2に定める感染のおそれが生じた事故
(8) その他消防長が必要と認める事故
第9章 統計
(救急統計)
第41条 署長は、所属の救急隊が取り扱った救急事故について、1か月間毎及び1年間の状況を集計するものとする。
2 消防長は、救急隊が取り扱った救急事故について、1か月間毎及び1年間の状況を集計し、救急年報を作成するものとする。
第10章 患者等搬送事業
(患者等搬送事業)
第42条 消防長は、傷病者等を対象に、これらの者の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車を用いて運送を実施する事業については、別に定めるところにより、指導するものとする。
第11章 雑則
(救急業務日誌)
第43条 隊長は、救急業務を実施したときは、救急業務日誌(様式第4号)に記入しておくものとする。
(補則)
第44条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月30日訓令第4号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日訓令第1号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第1号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年8月17日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成11年12月22日訓令第3号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし第16条第3項及び別表第4に係る部分は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年1月15日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条)
区分 | 種別 | 内容 |
不慮の事故 | 火災 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 |
自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 | |
水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。 | |
交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。 | |
労働災害事故 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 | |
運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。 | |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 | |
故意の事故 | 加害 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。 |
自損行為 | 故意に自分自身に障害等を加えた事故をいう。 | |
疾病 | 急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。 |
その他 | 転院搬送 | 第22条第1項によるもの |
医師搬送 | 救護又は医療目的のため救急現場に医師(看護師及び助産師含む。)を搬送したもの | |
資機材等輸送 | 医療資器材等(酸素吸入用の酸素ボンベ、保育器、医薬品、血液、血清等)を救急現場等に輸送したもの | |
その他 | 救急事故の種別が明らかでないもの又は誤報、いたずら等によるもの |
別表第2(第8条第1項)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 |
血中酸素飽和度測定器 | |
検眼ライト | |
心電計 | |
体温計 | |
聴診器 | |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 |
吸引器一式 | |
喉頭鏡 | |
酸素吸入器一式 | |
自動式人工呼吸器一式 | |
自動体外式除細動器 | |
手動式人工呼吸器一式 | |
マギール鉗子 | |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 |
創傷保護用資器材 | |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい |
スクープストレッチャー | |
担架 | |
バックボード | |
保温用毛布 | |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 |
消毒用資器材 | |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 |
救急バッグ | |
トリアージタッグ | |
膿盆 | |
はさみ | |
ピンセット | |
分娩用資器材 | |
冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第3(第8条第2項)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 |
自動式心マッサージ器 | |
ショックパンツ | |
心肺蘇生用背板 | |
特定行為用資器材 | |
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | |
通信用資器材 | 携帯電話 |
情報通信端末 | |
心電図伝送等送受信機器 | |
救出用資器材 | 救命綱 |
救命浮環 | |
万能斧 | |
その他の資器材 | 汚物入 |
在宅療法継続用資器材 | |
洗眼器 | |
リングカッター | |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。