○夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災調査統計規程

平成6年12月12日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、火災原因及び損害調査の結果に関する統計事務について、必要な事項を定め、火災発生原因及び拡大要因並びに火災及び消火のため受けた損害を適確に把握し、分析究明し、効果的な消防行政に資することを目的とする。

(火災報告取扱要領の準用)

第2条 火災調査統計事務の取扱い要領は、この規程によるほか、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号、消防庁長官通知。以下「取扱要領」という。)によるものとする。

(火災調査統計事項)

第3条 火災調査統計事項は、毎年1月から12月までの間に発生した火災について行い、統計事項及び様式は、次に掲げるものとする。

(1) 火災の概況(第1表)

(2) 構成市町別火災概況(第2表)

(3) 夷隅郡市月別火災概況(第3表)

(4) 構成市町別月別火災概況(第4表)

(5) 1月及び1件当たりの火災概況(第5表)

(6) 火災種別出火件数の構成割合(第6表)

(7) 四季別出火状況(第7表)

(8) 構成市町別出火率状況(第8表)

(9) 覚知方法別出火件数状況(第9表)

(10) 初期消火器具等の使用状況(第10表)

(11) 火災種別死傷者発生状況(第11表)

(12) 出火原因別出火件数と損害状況(第12表)

(13) 用途別建物火災発生件数及び損害状況(第13表)

(14) 時間帯別火災発生状況(第14表)

(15) 建物火災放水開始時間別焼損状況(第15表)

(16) 建物火災鎮火所要時間別焼損状況(第16表)

(17) 構成市町別5年間の火災発生状況(第17表)

(火災調査統計報告)

第4条 予防課長は、前条に定める火災調査統計について、翌年の3月15日までに消防長に報告しなければならない。

(火災調査統計の送付)

第5条 消防長は、前条の火災統計報告があった場合、夷隅郡市広域市町村圏事務組合構成市町長に火災調査統計を送付するものとする。

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成17年11月4日訓令第7号)

この訓令は、平成17年12月5日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災調査統計規程

平成6年12月12日 訓令第11号

(平成17年11月4日施行)