○建築確認等消防同意事務処理規程
平成18年12月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に規定する消防長の建築物の同意(以下「消防同意」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(受理)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第35号に定める特定行政庁及び同法第4条に定める建築主事若しくは同法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)は、建基法第93条に定める許可又は確認に関する消防同意を求めるときは、建築許可又は建築確認申請書類(以下「申請書」という。)の正本1部及び副本2部を消防長に提出しなければならない。
2 特定行政庁等は、建基法第7条の6第1項に定める仮使用の認定(以下「仮使用」という。)申請及び同法第86条の8に定める全体計画認定(以下「全体計画」という。)の申請について、消防長に防火及び避難関係規定に関する意見を求めるときは、前項の規定を準用する。
3 消防長は、前2項により消防同意又は意見を求められたときは、申請書に夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部文書管理規程(平成23年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第5号)第12条に規定する収受印を押印し、建築確認申請書受理簿(第1号様式)に記載するとともに受付番号を記入しなければならない。
2 前項の防火に関する規定とは、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)、建基法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成2年条例第8号)、建築基準法施行条例(昭和36年条例第39号)等の防火に関する規定をいう。
3 審査の結果を第1項に定める同意調書備考欄に記載しなければならない。
(意思表示)
第4条 前条に定める審査の結果防火に関する規定に適合していると認めるときは「同意」又は防火に関する規定に適合しないもので、かつ、出火危険又は延焼拡大危険又は人名危険が著しく大であると認められる場合は「不同意」の意思表示をするものとする。
2 前項の意思表示は、法第7条第2項に定める期間内にしなければならない。
(申請書の返付)
第5条 特定行政庁等に申請書を返付する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 同意する場合は、申請書の正本の消防関係同意欄に同意印(第3号様式)を押印するものとする。
(2) 不同意とする場合は、申請書の正本に建築不同意通知書(第4号様式)を添付するものとする。
(4) 申請書(正本及び副本各1部)を返付するときは、建築確認受理簿によらなければならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(夷隅郡市広域市町村圏事務組合建築同意事務処理規程の廃止)
2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合建築同意事務処理規程(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第17号)は、廃止する。
附則(平成22年3月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月1日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。