○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防手数料条例
平成12年3月27日
条例第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の設置若しくは変更に係る完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査
(7) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第8号)第47条に規定するタンクの水張検査若しくは水圧検査
(納付の時期)
第3条 手数料は、申請のときに納付しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める申請については、手数料を免除することができる。
(1) 大規模な火災、風水害その他の災害による復旧のために行われるとき。
(2) その他公益上特に必要があるとき。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
(2) 免除を受けようとする手数料の額
(3) 手数料の免除を受けようとする事由
(4) 前各号に掲げるもののほか、手数料の免除に必要と認められる事項
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収、還付その他については、夷隅郡市広域市町村圏事務組合財務規則(平成2年規則第13号)の規定を準用する。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第3号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料の額について適用し、同日前の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料の額について適用し、同日前の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
別表1(第2条)
手数料納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(2の2) | 法第11条第1項後段の規定による変更許可を受けようとする者 | 製造所 | (2)の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
貯蔵所 | (2)の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令で定める場合には、屋外タンク貯蔵所の区分)に応じそれぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
取扱所 | (2)の取扱所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(3) | 法第11条第5項の規定による設置の完成検査を受けようとする者 | 製造所 | (2)の製造所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (2)の屋外タンク貯蔵所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
その他の貯蔵所 | (2)の貯蔵所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
取扱所 | (2)の取扱所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(3の2) | 法第11条第5項の変更の完成検査を受けようとする者 | 製造所 | (2)の製造所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
貯蔵所 | 屋外タンク(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (2)の屋外タンク貯蔵所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
その他の貯蔵所 | (2)の貯蔵所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
取扱所 | (2)の取扱所の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
(4) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(5) | 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(5の2) | 法第11条の2第1項の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下の取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
(7) | 第2条第7号の規定によるタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |