○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防安全管理規程
平成2年3月30日
訓令第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を適確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、統括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練時及び警防活動時に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係がある者を指揮指導する。
(安全責任者)
第8条 各所属に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては課長が指名した者とし、消防署にあっては副署長、分署にあっては分署長及び副分署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第10条 所属長は、安全の水準の向上を図るため、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防における訓練時安全管理要綱(平成2年要綱第1号)によるものとする。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第12条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第13条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち所属長が指名した者
(4) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第14条 安全関係者会議は、1月に1回以上とし議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第15条 第13条に定める委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(安全関係者会議の事務局)
第16条 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
第3章 安全管理業務等
(安全教育)
第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、必要に応じて安全管理に関する一般教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(総括安全責任者巡視)
第18条 総括安全責任者は、毎年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第19条 安全責任者は、3月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第20条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(巡視の記録)
第21条 安全責任者及び安全担当者は、安全管理の状況を巡視したときは、その結果を安全巡視等結果記録(様式第3号)により、消防本部にあっては総務課長、消防署及び分署にあっては署長へ報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第22条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第23条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(各種記録の保存)
第24条 次の各号に掲げる記録の保存期間は、5年とする。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
(補則)
第25条 この規程を実施するに当たり、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第7号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。