○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防表彰規程

平成2年3月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 消防長又は消防署長は、消防上功労があると認められる者を表彰する。

(表彰の種類)

第3条 消防長の表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 業績表彰

(3) 善行表彰

(4) 消防協力者表彰

(5) その他の表彰

2 消防署長の表彰は、消防協力者表彰とする。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の急迫した危険に直面しながら、敢然として任務を遂行し、任務遂行上功労が特に顕著で他の模範となる消防職員(以下「職員」という。)に対し表彰状を授与して、その功労を表彰する。

(業績表彰)

第5条 業績表彰は、次の各号の一に該当する職員で、前条の表彰に至らない者に対し表彰状を授与して、その業績を表彰する。

(1) 人命救助又は救急救護に業績があった者

(2) 火災の予防、警戒、鎮圧等に顕著な成績をあげた者

(3) 消防事務又は業務に関する改善、能率増進、成績の向上又は士気の向上に業績のあった者

(4) 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明、考案又は改善に業績のあった者

(5) 前各号に定めるもののほか、平素における勤務成績が優秀で職務に精励し、顕著な成績をあげた者

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、次の各号の一に該当する職員に対し表彰状を授与して、その善行を表彰する。

(1) 非番日等において、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部所轄外で人命救助、火災鎮圧等に従事し、功労があった者

(2) 事故等による人命救助に多大の貢献をし、その功労が顕著で賞揚の必要があると認められる者

(3) その他特に善行があると認められる者

(消防協力者表彰)

第7条 消防長が行う消防協力者表彰は、職員以外の者及び団体(以下「職員以外の者等」という。)で、次の各号の一に該当する者に対し感謝状を授与して、その行為を表彰する。

(1) 水、火災その他の災害において人命救助又は救急救護若しくは予防、警戒及び鎮圧等に協力し、その功績が顕著な者

(2) 消防施設の強化拡充に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 水、火災その他の災害においてその災害による被害を軽減し、その功績が顕著な者

(4) 永年にわたり消防業務の推進又は改善に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 永年にわたり消防行政の発展に貢献し、その功績が顕著な者

2 消防署長が行う消防協力者表彰は、職員以外の者等で、次の各号の一に該当する者に対し感謝状を授与して、その行為を表彰する。

(1) 水、火災その他の災害において人命救助又は救急救護若しくは予防、警戒及び鎮圧に協力した者

(2) 消防施設の強化拡充に貢献した者

(3) 消防業務の推進又は改善に貢献した者

(4) 消防行政の発展に貢献した者

3 前2項の表彰には、感謝状に記念品を添えることができる。

(その他の表彰)

第8条 第4条から前条までの規定による表彰のほか、消防上功労があり他の模範となると認められる者を表彰することができる。

(表彰の上申)

第9条 第4条から前条までに規定する表彰に該当する者等があるときは、次の各号に掲げる表彰の区分に従い、それぞれ当該各号に定める者は、消防表彰上申書(様式第1号)により速やかに上申するものとする。

(1) 消防長の表彰 被表彰個人若しくは団体を上申しようとする担当課長又は消防署長

(2) 消防署長の表彰 被表彰個人又は団体を上申しようとする担当係長

(欠格条項)

第10条 表彰を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき

(2) 懲戒処分を受けたとき

(3) 降任、停職又は免職の処分を受けたとき

(表彰の時期)

第11条 表彰は、その都度随時行うものとする。

(表彰者の死亡等)

第12条 表彰を受けることが決定した者が、表彰前において死亡又は退職をしたときは、生前又は退職の日にさかのぼってこれを表彰する。

(表彰審査委員会)

第13条 表彰について審査し、又は表彰の適正を期すため、次の各号に掲げる委員会を置く。

(1) 消防長表彰審査委員会

(2) 消防署長表彰審査委員会

2 前項に掲げるそれぞれの委員会は、表彰について消防長又は消防署長の諮問に応じるものとする。

3 第1項に掲げるそれぞれの委員会の庶務は、消防本部総務課及び消防署において処理する。

(委員会の構成)

第14条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 消防長表彰審査委員会は、次長、課長及び消防署長

(2) 消防署長表彰審査委員会は、消防副署長及び分署長

(委員長)

第15条 第13条第1項に規定するそれぞれの委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、次の各号に掲げる職にある委員をもってこれに充てる。

(1) 消防長表彰審査委員会にあっては、次長の職にある委員

(2) 消防署長表彰審査委員会にあっては、消防副署長の職にある委員の内から、あらかじめ消防署長が指名した委員

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第16条 委員会は、委員長が招集し、委員長主宰の下に会議を開いて行う。

2 委員長は、必要があると認めるときは委員会に関係者の出席を求め、実情を聴取することができる。

3 委員会の審査は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、審査が終了したときは、その結果を速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(除斥)

第17条 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査については出席することが出来ない。

(委員会の省略)

第18条 委員長は、事案の内容により委員会を省略し、委員の意見を徴して審査することができる。

2 委員長は、前項において審査に諮った場合においては、その結果について各委員に通知しなければならない。

(消防署長表彰の報告)

第19条 消防署長は、表彰を行ったときは、速やかに概要を記載した表彰実施結果報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

(簿冊)

第20条 消防長は、消防表彰原簿(様式第3号)を備え、整理保存しなければならない。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令第4号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

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平成2年3月30日 訓令第13号

(平成30年12月1日施行)