○消防本部及び消防署公印に関する規程
平成2年3月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防本部及び消防署の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第2条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。
(公印の規格及び管守者)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管守箇所、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び公印取扱者)
第4条 公印は、管守者が責任を持って保管しなければならない。
2 管守者は、管守箇所に公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
3 取扱者は、管守箇所の所属職員のうちから管守者が指名する。
4 取扱者は、管守者の命を受け、公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の新調、改刻、廃止及び返還)
第5条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第1号)に理由を付し、総務課長を経て消防長の決裁を受けなければならない。
2 管守者は、公印の改刻又は廃止により不要となった公印は、速やかに総務課長に返還するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により返還された公印を、消防長の承認を得て焼却その他適切な方法により処分しなければならない。
(公印の公告)
第6条 消防長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要事項を付して公告するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
(公印の使用手続)
第9条 公印を使用する者は、押印しようとする文書に決裁文書を添えて管守者又は取扱者(以下「管守者等」という。)に提示し、公印使用の確認印を受けなければならない。この場合において、決裁文書を提示することのできないものにあっては、押印しようとする文書に公印使用簿(様式第4号)を添えて管守者等に提示するものとする。
2 管守者等は、前項後段の規定による提示を受けたときは、その内容を確認し、公印使用簿に押印するものとする。
(公印の押印省略)
第10条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は軽易な文書にあっては、あらかじめ管守者が指定したものに限り、公印の押印を省略することができる。
2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該管守者を経て消防長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第3条)
名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守箇所 | 管守者 | 個数 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防長之印 | 方 24 | てん書体 | 辞令、契約その他消防長名をもって発する文書 | 消防本部 総務課 | 総務課長 | 1 | |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防長職務代理者之印 | 方 24 | てん書体 | 消防長職務代理者名をもって発する文書 | 消防本部 総務課 | 総務課長 | 1 | |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部之印 | 方 24 | てん書体 | 消防本部名をもって発する文書 | 消防本部 総務課 | 総務課長 | 1 | |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合勝浦消防署長之印 | 方 21 | てん書体 | 勝浦消防署長名をもって発する文書 | 勝浦消防署 | 勝浦消防署長 | 1 | |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合大原消防署長之印 | 方 21 | てん書体 | 大原消防署長名をもって発する文書 | 大原消防署 | 大原消防署長 | 1 | |
契印 | 横 16 縦 29 | てん書体 | 辞令、文書及び契約用 | 消防本部 総務課 | 総務課長 | 2 |