○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防長に対する委任に関する規則

平成2年3月30日

規則第15号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を消防長に委任することを目的とする。

(委任事務)

第2条 管理者の権限に属する事務の一部を消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章及び第5章に基づく管理者の権限に属する事務

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく管理者の権限に属する事務

(3) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部が行う各種証明に関すること。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防長に対する委任に関する規則

平成2年3月30日 規則第15号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 消防本部及び消防署
沿革情報
平成2年3月30日 規則第15号