○消防本部及び消防署処務規程

平成2年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防本部及び消防署における事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(決裁)

第2条 事務は、すべて消防長の決裁を受けなければならない。ただし、次長、課長、署長及び分署長に専決させる場合はこの限りではない。

第3条 消防長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 消防長及び次長がともに不在のときは、署長又は当該事項に係る事務を担当する課長がその事務を代決する。

3 署長及び課長が不在のときは副署長、課長補佐、主幹又は係長が代決する。

4 分署長が不在のときは、副分署長、主幹及び係長が代決する。

5 前各項により代決したときは、その文書に代決である旨を表示し、速やかに上司の決裁を受けなければならない。

(代決の制限)

第4条 次の各号に掲げる事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(1) 訓令及び指令並びに重要な指示、通達等に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、表彰その他重要な人事に関すること。

(3) 緊急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項に関すること。

(4) 前各号のほか、重要又は異例な事項に関すること。

(専決)

第5条 次長、課長、署長及び分署長は、別記第1に掲げる事項について専決することができる。ただし、事案が重要又は異例に属し若しくは疑義のある場合はこの限りでない。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令第3号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1(第5条)

次長専決事項

(1) 所属職員の長期の出張に関すること。

(2) 職員の履歴表の整理に関すること。

(3) 軽易な渉外及び交際に関すること。

(4) 軽易な各種証明に関すること。

(5) 庁中取締に関すること。

(6) 軽易な建築同意に関すること。

(7) 軽易な施設検査に関すること。

(8) 軽易な予防指導に関すること。

課長、署長共通専決事項

(1) 他官庁よりの文書又は、物件の受領及び転送に関すること。

(2) 軽易な照会、回答及び復命に関すること。

(3) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令等に関すること。

(5) 所属職員の出張に関すること。

(6) 所属職員の勤務配置に関すること。

(7) 所属職員の週休日の指定に関すること。

課長、署長、分署長共通専決事項

(1) 定例的又は軽易な事案の処理に関すること。

(2) 所属職員の国内旅行に係る私事旅行の承認に関すること。

(3) 所属職員の勤務割に関すること。

(4) 所属職員の教養に関すること。

(5) 文書、図書の貸付に関すること。

(6) 優良図書の斡旋に関すること。

署長、分署長共通専決事項

(1) 所属職員の召集に関すること。

(2) 消防隊の出場等消防業務の執行の指揮監督に関すること。

(3) 火災予防条例に基づく届出の受理に関すること。

(4) 庁中取締に関すること。

消防本部及び消防署処務規程

平成2年3月30日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 消防本部及び消防署
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第9号
平成8年12月26日 訓令第3号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第6号
令和6年3月26日 訓令第4号