○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部組織規則
平成7年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 消防本部に消防吏員を置き、事務職員を置くことができる。
(消防長)
第3条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長の階級は、消防正監とする。
(次長)
第4条 消防本部に次長を置く。
2 次長の階級は、消防監とする。
(組織)
第5条 消防本部に次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 庶務係 財務係 |
予防課 | 予防係 指導係 査察係 |
警防課 | 警防係 情報通信1係 情報通信2係 |
(補職)
第6条 課に課長を置き、課長補佐及び主幹を置くことができる。
2 係に係長を置き、主査、副主幹、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。
職 | 階級 |
課長 | 消防監 |
課長補佐 | 消防司令長 |
主幹 | 消防司令 |
係長 | 消防司令又は消防司令補 |
主査及び副主幹 | 消防司令補 |
主任主事 | 消防士長 |
主事 | 消防副士長 |
主事補 | 消防士 |
(職務)
第8条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐するとともに、所掌事務及び所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐及び主幹は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受けて特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
5 係長及び主査は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 前項以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(職務の代理)
第9条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理するものとする。
2 消防長及び次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかがじめ消防長の指名する上位の課長がその職務を代理するものとする。
(事務分掌)
第10条 各課及び係の事務分掌は、別表第1に定める。
(相互援助)
第11条 各課は、緊急性及び特殊性を有する事務及び事務の繁忙に応じて相互に援助するものとする。
2 各課に関連する事務はもっとも関連の深い課で主管し、その主管が明らかでないものは、次長が決定する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部組織規則の廃止)
附則(平成8年12月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条)
課 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 庶務係 | (1) 消防事務の企画、総合調整に関すること。 (2) 文書及び公印に関すること。 (3) 組織及び制度に関すること。 (4) 儀式及び表彰に関すること。 (5) 職員の勤務配置、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。 (6) 公務災害補償に関すること。 (7) 消防長会及び消防協会に関すること。 (8) 職員の衛生管理に関すること。 (9) 消防職員委員会に関すること。 (10) その他、他課に属さないこと。 |
財務係 | (1) 予算及び経理に関すること。 (2) 貸与品その他物品の出納及び保管に関すること。 (3) 消防施設の建設、装備品の購入及び維持管理に関すること。 (4) 消防財産の管理に関すること。 (5) その他財務に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防思想の普及に関すること。 (2) 危険物施設の安全管理及び立入検査に関すること。 (3) 危険物の規制に関すること。 (4) 火災原因及び損害の調査に関すること。 (5) 防火安全協会に関すること。 (6) 防火委員会に関すること。 |
指導係 | (1) 建築確認等の同意に関すること。 (2) 消防用設備等の設置指導関すること。 (3) 消防用設備等の点検に関すること。 (4) 火気使用設備等の指導に関すること。 (5) 消防統計に関すること。 (6) 住宅防火対策に関すること。 (7) 防火安全に係る適合通知等に関すること。 (8) その他消防用設備等に関すること。 | |
査察係 | (1) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。 (2) 屋外における火災危険等の予防処置に関すること。 (3) 防火対象物点検及び防災管理点検に関すること。 (4) 防火・防災管理及び防炎規制に関すること。 (5) 消防広報の事務に関すること。 (6) その他査察業務に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 警防計画、防災計画に関すること。 (2) 消防隊の運用に関すること。 (3) 消防用水利に関すること。 (4) 消防の相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。 (5) 消防訓練に関すること。 (6) 開発行為の協議に関すること。 (7) 消防用機器の維持管理に関すること。 (8) 消防機器の機能検査に関すること。 (9) 救急に関すること。 (10) 救急隊の運用に関すること。 (11) 救急関係機関との連絡調整に関すること。 (12) メディカルコントロール体制に関すること。 (13) その他警防・救急業務に関すること。 |
情報通信1係 情報通信2係 | (1) 消防通信に関すること。 (2) 火災警報及び消防信号に関すること。 (3) 消防情報の収集に関すること。 (4) 通信無線施設の維持管理に関すること。 (5) 各種災害の集計、統計に関すること。 (6) その他消防通信業務に関すること。 |