○社会福祉法人に対する助成条例
平成2年3月8日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉事業を行う社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 管理者は必要があると認めるときは、予算の範囲内において助成することができる。
(申請手続)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を明らかにした書類
(5) その他管理者が必要と認める書類
(決定)
第4条 管理者は、前条の申請を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して助成の可否及び程度を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。