○夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担金検討委員会設置要綱
平成18年1月11日
要綱第1号
(設置)
第1条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の構成市町の減少に伴い、構成市町からの負担金の負担割合について審議するため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、前条に定める事項について審議するものとする。
2 この要綱において、負担金とは次に掲げるものをいう。
(1) 経常経費負担金
(2) 病院群輪番制病院運営事業等負担金
(3) 常備消防費負担金
(4) 元利償還(消防施設整備事業債)負担金
(5) 元利償還(福祉施設整備事業債)負担金
(6) 介護認定審査会費負担金
(組織)
第3条 委員会の委員定数は8名とする。
2 委員は、次の区分により構成市町から推薦された者をもって充て、管理者が委嘱する。
(1) 行政代表 1名
(2) 議会代表 1名
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から管理者の諮問事項に対し答申をもって終るものとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、前条第2項の規定に基づき欠員の生じた構成市町から補充するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めるときは関係者等の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この要綱は、平成18年1月11日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。