○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年8月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事、又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得、又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産、又は動産の買い入れ、又は売り払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年8月10日 条例第4号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和47年8月10日 条例第4号
昭和62年3月16日 条例第1号
平成5年6月29日 条例第5号