○職員の旅費に関する条例
平成2年3月8日
条例第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行したときには、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5 職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の算出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が定める。
(旅行命令等に従わない場合)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条に同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 削除
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを管理者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 国内旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上(千葉県内及び東京都内の旅行の場合は片道50キロメートル以上)のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃(公務上の必要により上級の運賃を必要とした場合には、現に支払った上級の運賃)
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び特別座席料金による。
(1) 現に支払った運賃
(2) 公務上の必要により特別座席料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払った特別座席料金
(車賃)
第15条 車賃の額は、現に支払った交通機関に係る旅客運賃による。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が定めるところにより自家用自動車について旅行に使用するための登録を受けた職員が、当該登録に係る自家用自動車を使用して旅行した場合には、車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第16条 削除
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、1夜につき13,100円とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、1夜につき2,600円とする。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(退職者等の旅費)
第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費のうち、職員が出張中に退職等になった場合には次に掲げる旅費
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの職員相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から1月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地(居住地に直ちに旅行したときには、居住地)までの職員相当の旅費
(遺族の旅費)
第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、居住地から死亡地までの往復に要する旅費とする。
2 前項の場合において、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は、遺族の旅行又は帰住の際における年齢に応じた額による。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第21条 任命権者は、次の各号に規定する場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合
(2) 一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)第14条(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第8条において準用する場合を含む。)の規定により通勤手当の支給を受ける職員が、居住地から目的地に直ちに旅行した場合及び目的地から居住地に直ちに旅行した場合
2 任命権者は、旅行者がこの条例により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第22条 職員が公務のため第2条第1項第1号に掲げる旅行以外の旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例による。
(実施規程)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月9日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第15条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月25日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第2項の規定は、平成18年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月4日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第2号抄)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(規則への委任)
37 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1 削除
別表第2 削除