○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則

平成6年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第18条及び第19条の規定により、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例第18条第1項の時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第18条第1項で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(給与条例第18条第3項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第3条 給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第18条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第2項の規定により管理者の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。

(1) 勤務時間条例第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

(給与条例第18条第3項の時間外勤務手当の支給割合)

第4条 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第5条 給与条例第19条の規定で定める割合は、100分の135とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則

平成6年4月1日 規則第3号

(平成25年9月1日施行)