○通勤手当の支給に関する規則

平成2年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務先との間を往復することをいう。

2 給与条例第14条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務先が異なった場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第14条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者とする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給対象期間(給与条例第14条第6項に規定する支給対象期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員のうち1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

2 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、15万円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給対象期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給対象期間等」という。)に係る最初の月の一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第5号)第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給対象期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第14条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間

(2) 職員が給与条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間

(交通の用具)

第10条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、夷隅郡市広域市町村圏事務組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においては、その事実を生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条の2 給与条例第14条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給対象期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第14条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給対象期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給対象期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第9条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 15万円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該機関に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第14条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給対象期間)

第11条の3 給与条例第14条第6項で定める規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同項に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給対象期間を定めることができる。

第11条の4 支給対象期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定より休職され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給対象期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給対象期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第12条 給与条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給対象期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給対象期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から通用する。

(平成5年3月25日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月28日規則第8号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年9月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の通勤手当支給に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

通勤手当の支給に関する規則

平成2年3月30日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年3月30日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第7号
平成5年3月25日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第5号
平成10年4月28日 規則第8号
平成16年4月1日 規則第1号
平成25年9月1日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第14号
令和7年3月31日 規則第20号