○通勤手当支給に関する規則
平成2年3月30日
規則第9号
(総則)
第1条 一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第14条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 給与条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居から勤務先との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務先が異なった場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第14条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表第1に定める程度の身体障害のため、歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者とする。
(支給対象期間)
第5条の2 給与条例第14条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、管理者はこれにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。
2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、管理者が別に定める。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第14条第2項第1号に規定する支給対象期間の運賃等相当額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間6箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは最も低廉となる定期券の価格で通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価格に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券に6を乗じて得た額)
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月あたりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額
(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)給与条例第14条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)給与条例第14条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第10条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、夷隅郡市広域市町村圏事務組合の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実を生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、管理者が別に定める。
(支給できない場合)
第12条 給与条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、管理者が別に定める。
(支給方法)
第13条 給与条例第14条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日後において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。
2 給与条例第14条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象の月数で除した額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
3 給与条例第14条第2項第2号に掲げる通勤手当の額を、各月の給料の支給日に支給する。
4 給与条例第14条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の2第1号に規定する給与条例第14条第2項第1号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第9条第1号に規定する給与条例第14条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
5 給与条例第14条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第9条第2号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。
6 給与条例第14条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第9条第3号に掲げる額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料日に支給する。
7 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、管理者が別に定める。
2 第10条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、管理者が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。
(事後の確認)
第14条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から通用する。
附則(平成5年3月25日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月28日規則第8号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。