○一般職の職員の給与等に関する条例
平成2年3月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「一般職の職員」とは、法第3条に定める一般職の職員をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第3条の2 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料
(2) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(3) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会が行う保険事業に係る保険料
(4) 全国町村会が行う任意共済保険及び医療保障保険の保険料並びに個人年金共済の掛金
(5) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金
(6) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(7) 職員相互間の親睦会の会費等
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって管理者が必要と認めるもの
(給料)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものである。
(給料表等)
第5条 給料表は次のとおりとし、適用範囲は給料表に定めるところによる。
一般職給料表 別表第1
(初任給、昇格及び昇給)
第6条 任命権者(管理者以外の任命権者は管理者と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定員を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、任命権者(管理者以外の任命権者は管理者と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
10 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は、管理者が別にこれを定める。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する時以外のとき、又は給与期間の末日まで支給する時以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第9条 削除
(管理職手当)
第10条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給対象期間につき、管理者の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給対象期間につき、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給対象期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給対象期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給対象期間(管理者の規則で定める通勤手当にあっては、管理者の規則で定める期間)に係る最初の月の管理者の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者の規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給対象期間」とは、通勤手当の支給の対象となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(通勤手当の支給)
第15条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係わる事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(特殊勤務手当)
第16条 職員が特殊な勤務に従事した時は、これに対して特殊勤務手当を支給する。
(給与の減額)
第17条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第19条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全期間に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じてその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第22条の2 第10条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(扶養手当等の支給方法)
第25条 扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は管理者がこれを定める。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 勤務しないこと2年以上に及ぶ職員に対しては、給与の支払いをしないことができる。
(専従休職者の給与)
第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第7号)は廃止する。
(職務の級への切替え)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(行政職給料表に基づく級。以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)
12 第16条の規定にかかわらず、職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が別に定めたものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が別に定めるものに従事したときは、特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。
13 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が別に定める額とする。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和60年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(旧級) 一般職給料表(職務の級) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 5級 | |
5級 | 7級 |
附則別表第2(附則第4項) 号給の切替表
一般職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | |
1 |
| 1 |
|
|
|
2 | 1 | 2 |
| 1 |
|
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 |
21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 |
22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 |
23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 |
24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 |
25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 |
26 | 25 |
| 24 | 25 | 24 |
27 |
|
| 25 | 26 | 25 |
28 |
|
| 26 | 27 |
|
29 |
|
| 27 |
|
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30 |
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| 28 |
|
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31 |
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| 29 |
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32 |
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| 30 |
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33 |
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| 31 |
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附則別表第3(附則第7項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(旧級) 一般職給料表(職務の級) | 3級 | 4級 |
4級 | 6級 |
附則別表第4(附則第8項)
特定の号給の切替表
特定号給 | 特定新号給 | 特定号給 | 特定新号給 | ||
4級 | 6級 | 4級 | 6級 | ||
1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 16 |
2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 17 |
3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 18 |
4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 19 |
5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 20 |
6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 21 |
7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 22 |
8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 23 |
9 | 5 | 7 | 26 | 22 | 24 |
10 | 6 | 8 | 27 | 23 | 25 |
11 | 7 | 9 | 28 | 24 | 26 |
12 | 8 | 10 | 29 | 25 |
|
13 | 9 | 11 | 30 | 26 |
|
14 | 10 | 12 | 31 | 27 |
|
15 | 11 | 13 | 32 | 28 |
|
16 | 12 | 14 | 33 | 29 |
|
17 | 13 | 15 |
|
別表第1(第5条関係)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 187,300 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 |
2 | 163,200 | 189,600 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 191,800 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 194,000 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 196,200 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 197,900 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 199,400 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 200,900 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 202,400 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 203,800 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 205,200 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 206,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 208,000 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 209,700 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 211,400 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 212,900 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 214,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 216,200 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 217,900 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 219,600 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 221,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 222,600 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 224,100 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 225,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 226,800 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 228,200 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 229,600 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 231,000 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 232,400 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 234,000 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 235,500 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 236,900 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 238,100 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 239,700 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 241,200 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 242,600 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 243,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 245,100 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 246,400 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 247,600 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 248,700 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 249,700 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 250,600 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 251,500 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 252,400 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 253,300 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 254,100 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 254,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 255,600 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 256,700 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 257,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 259,000 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 260,200 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 261,400 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 262,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 263,600 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 264,700 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 265,800 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 266,900 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 267,900 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 268,900 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 269,900 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 270,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 271,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 272,700 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 273,600 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 274,500 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 275,400 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 276,300 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 277,200 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 278,100 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 279,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 280,000 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 281,000 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 281,900 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 282,800 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 283,300 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 284,000 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 284,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 285,600 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 286,600 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 287,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 288,200 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 289,000 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 289,700 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 290,200 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 290,600 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 291,000 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 291,200 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 291,500 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 291,700 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 292,000 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 292,200 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 292,400 | 343,600 | 382,500 | |||||
95 | 292,700 | 344,100 | 382,900 | |||||
96 | 292,900 | 344,500 | 383,300 | |||||
97 | 293,200 | 344,700 | 383,600 | |||||
98 | 293,500 | 345,100 | ||||||
99 | 293,800 | 345,500 | ||||||
100 | 294,100 | 345,800 | ||||||
101 | 294,400 | 346,100 | ||||||
102 | 294,800 | 346,500 | ||||||
103 | 295,100 | 346,900 | ||||||
104 | 295,500 | 347,300 | ||||||
105 | 295,700 | 347,800 | ||||||
106 | 295,900 | 348,200 | ||||||
107 | 296,200 | 348,600 | ||||||
108 | 296,600 | 349,000 | ||||||
109 | 296,800 | 349,500 | ||||||
110 | 297,100 | 349,900 | ||||||
111 | 297,500 | 350,200 | ||||||
112 | 297,900 | 350,500 | ||||||
113 | 298,100 | 351,000 | ||||||
114 | 298,400 | |||||||
115 | 298,800 | |||||||
116 | 299,100 | |||||||
117 | 299,300 | |||||||
118 | 299,600 | |||||||
119 | 300,000 | |||||||
120 | 300,300 | |||||||
121 | 300,500 | |||||||
122 | 300,900 | |||||||
123 | 301,300 | |||||||
124 | 301,600 | |||||||
125 | 301,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第5条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 管理者の事務局の職員 | 消防機関の職員 |
基準となる職務 | 基準となる職務 | |
1級 | 主事補の職務 | 消防士の職務 |
2級 | 主事の職務 | 消防副士長の職務 |
3級 | 主任主事の職務 | 消防士長の職務 |
4級 | 係長の職務 副主査の職務 | 係長の職務 副主幹の職務 消防司令補の職務 高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務 |
5級 | 主査の職務 困難な業務を行う係長の職務 | 困難な業務を行う係長の職務 主査の職務 消防司令の職務 |
6級 | 課長の職務 課長補佐の職務 困難な業務を行う主査の職務 | 副署長の職務 課長補佐の職務 分署長の職務 副分署長の職務 主幹の職務 |
7級 | 事務局長の職務 | 消防長の職務 次長の職務 課長の職務 署長の職務 |
別表第3(第16条関係)
種類 | 支給の要件 | 単位 | 手当の額(円) |
災害出動手当 | 火災、救助その他の災害に出動し、防御活動等に従事したとき | 1回 | 200 |
救急出動手当 | 救急又は救急支援のため出動し、救急業務に従事したとき | 1回 | 200 |
救急救命手当 | 救急救命士が救急業務において特定行為を実施したとき | 1回 | 500 |
危険手当 | 高所(地上10m以上)又は深所(地下3m以上)で消防業務に従事したとき | 1回 | 500 |
潜水器具を着用して潜水し、救助活動に従事したとき | 1回 | 500 | |
潜水器具を着用して潜水訓練に従事したとき | 1回 | 300 | |
機関員手当 | 大型自動車の機関員として勤務したとき | 1勤務 | 300 |
中型自動車又は普通自動車の機関員として勤務したとき | 1勤務 | 200 |
附則(平成3年3月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条第1項及び附則第12項から第14項までの規定は、平成3年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第26条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
一般職給料表 | 1級・2級 |
附則(平成3年9月10日条例第4号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成4年4月1日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(附則第3項及び附則第9項の規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第7号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が別に定める事由が生じた職員にあっては、管理者が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成5年12月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条、第19条及び第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成6年12月26日条例第5号)
(施行規則)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成7年3月31日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成8年12月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成9年2月26日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第23条第1項、同条第3項、第23条の2、第23条の3、第24条、第26条第7項及び同条第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成11年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
8 平成11年6月及び12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。この場合において同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算した額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成12年12月22日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第24条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月その者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額と改正後の条例を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当の額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。
附則(平成13年4月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(号給の切替え等)
2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給の欄に定める号給とする。
3 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料月額の特例)
6 切替日以後別表第1の適用を受ける職員のうち、附則第2項及び前項の規定により定められる号給に対応する給料月額(以下この項において「新給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額は、新給料月額に旧給料月額と新給料月額との差額を加算した額とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則別表第1(附則第2項)号給の切替表
一般職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | |
15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | |
17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | |
19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 15 | 13 | |
20 | 20 | 21 | 22 | 17 | 19 | 16 | 14 | |
21 | 21 | 24 | 25 | 18 | 21 | 17 | 15 | |
22 | 22 | 25 | 28 | 19 | 22 | 18 | 16 | |
23 | 23 |
| 30 | 20 | 23 | 19 | 17 | |
24 | 24 |
| 32 | 21 | 24 | 20 | 18 | |
25 |
|
| 33 | 22 | 26 | 21 | 19 | |
26 |
|
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| 23 | 27 | 22 |
| |
27 |
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|
| 24 | 28 |
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| |
28 |
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| 25 |
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29 |
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| 26 |
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30 |
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31 |
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附則(平成14年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則(平成15年2月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条、附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第23条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成15年12月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号級等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた職務の級及び号級又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。
附則(平成17年4月1日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。
附則(平成18年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 前項の規定により、新号給を定められる職員の切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(給与条例第6条の特例)
9 当分の間、改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 93 | 94 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 93 | 95 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 93 | 96 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 93 | 97 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 97 | 93 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 94 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 95 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 96 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 97 | 93 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 97 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 101 |
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
| 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
| 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
| 96 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 |
| 97 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 105 |
| 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
| 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
| 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
| 100 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 |
| 101 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
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| 124 |
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|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 126 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 127 |
|
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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附則(平成19年3月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成21年3月2日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項から第5項まで(職員の育児休業に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 5号給から56号給まで |
2級 | 5号給から36号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、若しくは第7項若しくは附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第2号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 5号給から93号給まで |
2級 | 5号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第5号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成23年4月1日前から引き続き改正前の給与条例第13条第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同号中「3,000円」とあるのは「1,000円」とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の給与条例第13条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第7項又は附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第2号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 5号給から93号給まで |
2級 | 5号給から88号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月1日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第6項及び第7項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の給与条例(給与条例第6条第6項及び第7項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(給与条例第6条の特例)
3 令和5年3月31日までの間、改正後の給与条例第6条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員」と、「前項に」とあるのは「同項に」と、同条第7項中「職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。
附則(平成26年12月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び附則第18項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年2月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に勤務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第23条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号)附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月4日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月3日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条及び第24条第2項並びに附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第24条第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月8日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第24条第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月3日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第4条に1項を加える改正規定を除く。)及び第6条中一般職の職員の給与等に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2、第24条並びに第26条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第13条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年8月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則第15項及び第16項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月2日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第24条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月2日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
28 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
29 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(附則第13項若しくは第14項又は第16項若しくは第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
30 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
31 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
32 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第2項及び第18条第2項の規定を適用する。
33 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。
34 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
35 一般職の職員の給与等に関する条例第6条第3項から第11項まで及び第11条から13条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
37 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。