○結核性疾患職員取扱規程
平成2年3月30日
訓令第6号
第1条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員(臨時職員を除く。)にして、結核性疾患に罹り、療養又は勤務を軽減の必要あるものの取扱は、この規程の定めるところによる。
第2条 要注意者には、激務を避けさせあるいは執務時間を軽減することができるよう措置する。
第3条 要療養者は、病院又は療養所になるべく入院(入所)させる。
第4条 療養期間は、その者の勤務期間に応じ次のとおりとする。ただし、第7条の規定により出勤し、半年以内に再び同一疾病により療養の必要があるときは前療養期間はこれを通算する。
勤続期間 | 療養期間 |
勤続1年未満の者 | 勤務日数に相当する期間以内 |
〃 2 〃 | 2年以内 |
〃 3 〃 | 2年4か月以内 |
〃 4 〃 | 2年8か月以内 |
〃 4年以上の者 | 3年以内 |
第5条 療養期間中は、給料を支給する。
第6条 結核性疾患に罹り「結核性疾患職員取扱規程」の適用を受けようとする者は、次の書類を提出し管理者の許可を受けなければならない。
(1) 要療養者
イ 療養許可願(第1号様式)
ロ 管理者において認めたる医師の診断書(第2号様式)
(2) 要注意者
イ 執務時間軽減許可願(第3号様式)
ロ 管理者において認めたる医師の診断書
第7条 療養者が平常勤務に服するも支障なく出勤する場合、次の書類及びレントゲン写真を提出し管理者の許可を受けなければならない。
イ 出勤許可願(第4号様式)
ロ 管理者が認めた病院長の診断書
ハ レントゲン写真
2 管理者は、前項の申請があったときは、病院長の意見を徴し勤務に支障がないと認めたときは出勤を許可する。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。