○職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第2条に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間等の変更)

第4条 前2条の規定にかかわらず、管理者が特に認めた場合は、勤務時間等を変更することができる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月30日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第1号
平成18年6月30日 訓令第1号
平成22年3月25日 訓令第2号