○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員服務規程
平成2年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほかこの訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(身分証明書等)
第3条 職員は、常に身分証明書(第1号様式)を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書は、その者が職員に採用になったときに交付しその者が退職、免職若しくは失職又は死亡したときは返還するものとし、その間職員は、これを他人に譲与又は貸与してはならない。
3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 休暇を受け、又は欠勤しようとするとき。
(2) 早退又は遅参しようとするとき。
(3) 帰省、墓参、転地療養、その他一身上の理由により休暇中に旅行しようとするとき。
2 前項の場合において、疾病その他急迫した事情のため事前に上司の承認を受けることができない場合には、速やかに電話伝言等により所属長に連絡しなければならない。
3 病気のため欠勤が7日以上に及ぶとき又は承認を受けた期間が過ぎてなお欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(職務専念義務の免除)
第6条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第10号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(第4号様式)により所属長を経由して管理者(消防長を除く消防機関の職員については「消防長」と読み替えるものとする。第7条において同じ。)の承認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続き)
第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第5号様式)により所属長を経由して、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、職員から提出された営利企業等従事許可申請書について、許可又は不許可の決定をしたときは、営利企業等従事許可・不許可決定通知書(第5号様式の2)により通知するものとする。
(1) 住所を定め又は転居したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 転籍したとき。
(出張)
第9条 出張は、備付けの出張命令簿(第7号様式)に記入し、事前に決裁を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰庁後3日以内に復命書(第8号様式)により上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。
(事務引継)
第10条 職員は、転職、休職を命じられた場合又は退職した場合は、辞令を受領した日から5日以内に、担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(第9号様式)を作成し、後任者に引き継がなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、時間外勤務命令簿(第10号様式)により決裁を受けなければならない。
(火気取締り)
第12条 所属長は、火気取締責任者を定め、火気及び盗難防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、庁内の火災及び盗難に注意するとともに、火器の管理及びその設置場所について必要な処置をとらなければならない。
3 職員は、退庁の際は書類を整理し、火災及び盗難のおそれのないように注意しなければならない。
(職員現住所簿)
第13条 事務局長は、職員現住所簿を作成し、常にこれを整理しておかなければならない。
(非常の際の服務)
第14条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに出勤して上司の指揮をうけて事態の収拾に当たらなければならない。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月4日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月20日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
第2号様式 削除