○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の退職勧奨実施要綱
平成7年4月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、人事管理の適正化を図るための退職勧奨に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「職員」とは、一般職給料表の適用を受ける者をいう。
(対象職員)
第3条 退職勧奨の対象職員は次に該当し、かつ管理者が必要と認めた者とする。
(1) 職員としての勤続年数が20年以上で年齢満50才以上の者
(退職勧奨の手続)
第4条 職員が勧奨を受け退職しようとするときは、退職勧奨申出書(別記第1号様式)により管理者に申出るものとする。
3 第1項の申出期間は、退職しようとする日の属する年度の4月1日から6月30日までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。
(退職発令日)
第5条 退職発令日は、退職勧奨の申出をした日の属する年度の3月31日とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。
(退職勧奨の記録)
第6条 退職勧奨の実施に関する事項を記録するため、管理者は退職勧奨の記録(別記第4号様式)を作成し、保管するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、退職勧奨の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日要綱第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。