○職員定数条例
昭和47年8月10日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは組合に常時勤務する職員で、一般職の地方公務員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
管理者の事務局の職員 16名
消防機関の職員 200名
計 216名
(職員定数の配分)
第3条 前条に規定する職員定数の事務局内の配分は管理者が定める。
(1) 臨時的に任用された職員
(2) 休職とされた職員
(3) 結核性疾患により病気休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員
(4) 公共的団体等へ派遣された職員
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月8日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。