○自家用自動車の公務使用に関する規程

平成2年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、自家用自動車を公務に使用する場合に必要とする条件及び手続き等を定め安全の確保を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において「自家用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、専ら自家用に供するものをいう。

(登録)

第3条 自家用自動車を公務に使用しようとするものは、あらかじめ次の各号に定める事項を証する書類を所属署(課)長に提示して、自家用自動車登録申請書兼登録台帳(別記様式)に登録するものとする。

(1) 免許取得後1年を経過していること。

(2) 対人任意保険1億円以上、対物保険500万円以上に加入していること。

(3) 所有者と使用者が同一人であること。ただし、所有権保留販売にかかわる自動車にあっては、その使用者をもって所有者とみなす。

(許可の条件)

第4条 自家用自動車の公務使用を許可しようとするものは、登録の有無を確認するとともに、安全性、交通事情等を考慮し他に有効適切な手段のない場合に限り、これを許可することができる。

(許可の手続き)

第5条 自家用自動車を公務に使用しようとするものは、出張命令簿の余白に「自家用車」と朱書し併せて上司の決裁を受けるものとする。

(損害賠償の義務)

第6条 前条により許可を受けた自家用自動車といえども他人に損害を与えたとき、一切の賠償義務を免除されるものと解してはならない。

(無許可使用の禁止)

第7条 職員は、無許可で自家用自動車を公務に使用してはならない。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令第6号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成9年6月4日訓令第2号)

この訓令は、平成9年6月4日から施行する。

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自家用自動車の公務使用に関する規程

平成2年3月30日 訓令第2号

(平成9年6月4日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第2号
平成8年12月26日 訓令第6号
平成9年6月4日 訓令第2号