○夷隅郡市広域市町村圏事務組合公印規則
昭和50年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合の公印の管理及び使用その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する組合印及び職印をいう。
(保管及び公印取扱者)
第4条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。
2 管守者は、事務局その他の管守箇所に、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
3 取扱者は、管守箇所の所属職員のうちから管守者が指名する。
4 取扱者は、管守者の命を受け公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
(台帳)
第5条 事務局長は公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の調製、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(調製及び改廃)
第6条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、管守者は事由を付し、事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(使用手続)
第7条 公印は、決裁の済んだ文書でなければ使用することができない。
2 公印を使用するときは、押印しようとする文書及び決裁済の原議書(以下「原議書」という。)を添えて管守者又は取扱者(以下「管守者等」という。)に提示し、原議書に管守者等の確認印を受けなければならない。この場合において、原議書が無いときは、公印使用簿(様式第2号)により管守者等の決裁を経て使用しなければならない。
3 公印の使用は一定の場所において使用しなければならない。ただし、特別の理由のため定置する場所において使用することができないときは、公印特別使用承認簿(様式第3号)を管守者に提出し承認を得なければならない。
(公印の押印省略)
第8条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は軽易な文書にあっては、あらかじめ管守者が指定したものに限り、公印の押印を省略することができる。
2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。
(公印の告示)
第9条 公印の調製、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法ミリメートル | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合之印 | 1 | てん書 | 方29 | 組合名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合管理者之印 | 2 | 〃 | 方21 | 辞令契約その他管理者名をもって発する文書 | 〃 | 2 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合管理者職務代理者之印 | 3 | 〃 | 方21 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合会計管理者之印 | 4 | 〃 | 方21 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計管理者 | 1 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合会計管理者職務代理者之印 | 5 | 〃 | 方21 | 会計管理者職務代理者名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会会長之印 | 6 | 〃 | 方21 | 会長名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会長之印 | 7 | 〃 | 方21 | 会長名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
契 | 8 | 〃 |
| 文書契約用 | 〃 | 1 |
別表第2(第3条)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |