○夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会公印規則
昭和50年4月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する職印をいう。
2 公印の管守者は事務局長とする。
第4条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理保存するため公印台帳(別記第1号様式)を備える。
(調製及び改廃)
第6条 公印の調製、改刻又は廃止は管守者が議長の決裁を経て行う。
2 管守者は、公印がま滅、き損又は紛失したときは、直ちにその旨を議長に届け出るとともに、ま滅又はき損した公印にあっては当該公印を、紛失した場合にあってはその理由書を提出しなければならない。
3 前項の規定により、ま滅又はき損した公印を廃止したときは廃止の日から1か年保存した後これを焼却する。
4 公印を調製、改刻又は廃止したときは、議長は直ちにその旨を告示しなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を管守者に提出して承認を得なければならない。
2 庁舎外において公印を使用する必要があるときは、公印持出簿(別記第2号様式)に記入のうえ管守者の許可を得て使用しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条第1項)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法ミリメートル | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会議長之印 | 1 | てん書 | 方21 | 議会議長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会副議長之印 | 2 | 〃 | 方21 | 議会副議長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
1 | 2 |