○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員表彰規程
平成2年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合の職員(以下「職員」という。)で職務に精励し顕著な功績があったものを表彰し、もってその功労に報いるとともに職員の勤務意欲の高揚と業務能率の増進を図ることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は次の各号の一に該当する職員に対して行う。
(1) 25年以上本組合職員として引き続いて勤務し勤務成績が良好な者
(2) 危険をかえりみず職務の遂行につとめかつその功績が大なる者
(3) 職務に関し特に有益な発明、研究又は顕著な改善をなし組合行政及び住民の福祉に貢献した者
(4) その他職務遂行上特に他の模範となる行為があった者
(5) 前各号のほか特に表彰することが適当と認められる実績があった者
(6) 前号の勤続年数の算定の基準は毎年4月1日現在とし、1カ月に満たない期間は1カ月として計算する。
(表彰者)
第3条 表彰は、管理者が行う。
(表彰候補の内申)
第4条 各所属長は、その所属職員のうちで表彰に該当すると認められる者があるときは慎重に審査のうえ功績調書(別記様式)を添えて管理者に内申するものとする。
(選考及び決定)
第5条 管理者は、前条により内申のあった者について選考し表彰を受ける者を決定する。
(表彰期日)
第6条 表彰は毎年5月1日に行う。ただし、特に必要があるときは随時これを行う。
(表彰の方法)
第7条 表彰は原則として表彰状及び金品を授与して行う。
(追彰)
第8条 表彰を受ける者が死亡した時は、その日前にさかのぼって表彰し表彰状及び金品はその遺族に授与するものとする。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は別に管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 第2条第1号の在職年数については、この訓令の施行日の前日において夷隅郡市広域市町村圏事務組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)に在職していた年数は、これを通算する。
(勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町の水道事業の統合に伴う経過措置)
3 第2条第1号の在職年数については、勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町の水道事業の統合の日(以下「統合日」という。)の前日において、構成市町に在職していた年数は、これを通算する。
4 統合日の前日までに、勝浦市表彰規程(昭和38年勝浦市訓令第2号)、いすみ市職員表彰規程(平成17年いすみ市訓令第30号)又は大多喜町職員表彰規則(昭和39年大多喜町規則第4号)の規定により表彰を受けた者は、この訓令の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
附則(平成9年9月30日訓令第4号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。