防火対象物表示制度(ホテル・旅館等への適マーク交付状況)

消防法違反等により公表されている建物

リコール情報

住宅防火 命を守る 10のポイント

住宅用火災警報器に関するお知らせ! (住宅用火災警報器に関するお知らせ)

製品からの火災発生防止

電気コードや配線器具からの出火防止

トラッキング現象による火災発生防止

枯草火災防止にご協力を!

防炎品を使用しましょう

たばこによる火災を防ぎましょう

旧規格消火器・老朽化消火器は早めの交換を! (PDF)

多数の者が集まる催しにおける規定の整備を行いました(火災予防条例一部改正)

飲食店等について、消火器具を設置しなければならない建物の範囲が拡大します

宿泊施設を始められる方へお知らせ! (PDF)

防火対象物表示制度(ホテル・旅館等への適マーク交付状況)

防火対象物に係る表示制度の概要

概要・目的

この表示制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合に
「表示マーク」を交付する制度で、一定の防火基準に適合している建物の情報を利用者に提供することにより、防火安全体制が確立されることを目的として実施いたします。

対象となる建物

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部では、「3階建て以上(地階を除きます)」で、「収容人員が30名以上」のホテル、旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)を表示マークの対象とします。
申請に基づき審査を行い、「消防法令の基準(防火管理の状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設)」「建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)」に適合していると認められた場合に表示マークの交付を行います。
なお、表示制度の対象外となるホテル・旅館等の関係者も、表示制度の対象である建物と同様に消防本部に申請し、同様の審査の結果、消防法令や建築構造等の基準に適合する場合には「表示制度対象外施設」である旨の通知をうけることができます。

申請について

 表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する一定の防火基準に適合していることを示す以下の書類を「表示マーク交付(更新)申請書」に添付し、消防本部に申請してください。

 表示制度の対象外となるホテル・旅館等の関係者が、「表示制度対象外施設」である旨の通知をうける場合も、同様の書類を「表示制度対象外施設申請書」に添付し申請してください。

 1. 防火対象物(防災管理)定期点検結果報告書
 2.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
 3.製造所等定期点検記録表 (危険物施設等が設置されていない場合は必要ありません)
 4.特殊建築物等定期調査報告書
 5.その他消防機関が必要と認める書類

 消防本部は、申請書と添付書類に基づき審査し、建物が一定の基準に適合しているかを審査します。
 なお、審査は書面審査を基本としておりますが、必要に応じて現地確認を実施します。

表示マークの交付

申請書類に基づき消防本部が審査した結果、消防法令や建築構造等の基準に適合する場合には、建物の関係者に「表示マーク(銀)」(有効期間1年間)を交付します。
3年間継続して申請し、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)」(有効期間3年間)を交付します。
なお、表示マークの交付を受けた建物において、表示マークの複製や電子データの表示マークの使用が可能ですが、その際は必ず消防本部までお問い合わせ下さい。

表示マークの交付

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 消防本部  予防課

住所 夷隅郡大多喜町船子73番地2
電話 0470-80-0132 (直通)

表示マーク交付施設一覧

現在、表示マークが交付されている施設はありません。

要綱

要綱とは、消防行政運営の指針や消防行政活動の取扱いの基準等を定めた消防行政内部のルールです。

なお、住民の権利義務に関係する法規としての性質は有してはいません

予防関係
夷隅郡市広域市町村圏事務組合防火基準適合表示要綱

警防関係
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

防火対象物表示制度に関するお問い合わせ先

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 消防本部 予防課
住所 千葉県夷隅郡大多喜町船子73番地2
電話 0470-80-0132

消防法違反等により公表されている建物

消防法令違反等により公表されている建物

建物の危険性に関する情報を皆さまにお知らせし、建物を利用する方々が火災の被害に巻き込まれる危険性を回避するため、

消防法に基づく措置命令を発令した建物、違反公表制度に該当する建物を公表しています。

最終更新日 2022年3月22日

命令を発令した建物の公表

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部では、命令を行い公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のため、お知らせしています。

現在、命令を発動している対象物はありません。

違反公表制度による建物の公表

違反対象物公表制度とは、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備が消防法令上必要であるにもかかわらず、建物全体又は必要な部分において未設置である建物を公表する制度です。

違反対象物の公表制度についてのご案内

 現在、公表している違反対象物はありません。

お問い合わせ

消防本部予防課へ
住所    夷隅郡大多喜町船子73-2
電話    0470-80-0132
ファクス  0470-82-2938
E‐mail      yobou@isumi-fd.jp

リコール情報

住宅防火 命を守る 10のポイント

4つの習慣・6つの対策

4つの習慣

・寝たばこは絶対にしない、させない

・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

・こんろを使うときは火のそばを離れない

・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する

・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する

・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する

・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく

・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく

・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

住宅防火いのちを守る10のポイント ※チラシのダウンロードが可能です。

製品からの火災発生防止

長期に亘り使用された家電製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部の部品が劣化し、発熱、発火の危険がありますので、使用中に異常な音や振動がしたり、
焦げ臭さを感じる。又はスイッチを入れても動かないが、叩くと動き出すなどの症状がある場合は、家電の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店又はメーカーへご相談ください。 近年発生している火災では、エアコンを市販の洗浄液で洗浄し、
洗浄液がファンモーター部分に付着したまま運転したため、発火した事例が報告されています。洗浄の際は販売店又はメーカーへご相談ください。

電気コードや配線器具からの出火防止

一般の家庭に必ずある電気コードや配線器具は、普段何気なく使用され、我々の生活に必要不可欠なものとなっています。
しかし、電源コードや配線器具は、眼に見えないところで接続部分が緩み発熱したり、トラッキング現象等による火災が発生しています。
このようなことを防ぐため、下記の内容に注意し電気コードや電気器具からの火災を防ぎましょう。

・電源プラグを抜く際は、コード部分を持って引っ張ることは避け、必ずプラグ本体を持って抜くようにしましょう。

・電源プラグはコンセントと緩みがないか、しっかり差し込まれているか点検しましょう。

・電源コードが家具などの下敷きになったり、押しつけなどにより傷つかないようにしましょう。

・電源コードを束ねたり、ねじれたまましようしないようにしましょう。

・電源コードが加熱されるような場所での使用はやめましょう。

・ビニールコードを柱などに釘などで止めるのはやめましょう。

・コンセントやコード、テーブルタップには使用できる電気量(許容電流)に制限があります。表示された電気量
 (例 : 10A「 1,000W 」・15A「 1,500W 」)を確認して使用しましょう。

・芯線(コードなどの中心部にある銅線)どうしをねじり合わせて、直接つなげて使用することは大変危険です。
 コードとコードをつなぐ場合は、接続器を使用するか、専門の業者に配線を依頼しましょう。

・日常使用していない器具は電源を切り、電源プラグ抜いて置くよう心掛けましょう。

トラッキング現象による火災発生防止

トラッキング現象とは、コンセントや電源プラグの隙間に付着したほこり等が湿気を帯び、微小なスパークを繰り返し、やがて電気回路(トラック)が形成され出火に至る現象を言います。 次のことに注意し、トラッキング現象による火災を防ぎましょう。

・冷蔵庫などの常時通電している機器は、時々電源プラグを抜いて乾燥した布で拭き取りましょう。

・大掃除などの機会をとらえ、清掃やチェックをしましょう。

枯草火災防止にご協力を!

枯草は大変燃えやすく、毎年、枯草を焼却中、風に煽られ隣接する家や山、車両が燃える火災が発生しています。特に空気が乾燥する時期は火災が発生しやすい状態になります。 次のことに注意し、枯草焼却火による火災を防ぎましょう。

・風の強い日には、火入れしないようにしましょう。

・枯草焼却中は、そばを離れないようにしましょう。

・早期に消火できるように、消火用具を準備するようにしましょう。

・近くに燃えやすいものが無いようにしましょう。

防炎品を使用しましょう

建物内で起こる火災では、衣類、カーテン、寝具などを媒介として延焼拡大し、繊維製品に着火した火災で多くの方が亡くなっています。
また、炊事中、ガスこんろの火が衣服の袖に接して火傷を負った事例も少なくありません。 防炎品は、普通の繊維製品に比べ、火が接しても着火しにくく、
もし着火しても自己消火性があり燃えにくい製品です。 防炎品には次のようなものがあります。
寝具類、衣服類、防火用品、カーテン、じゅうたん、ブラインド、カバー(自転車・オートバイ・自動車)

たばこによる火災を防ぎましょう

たばこによる火災は、全国的に出火原因の上位を占めています。 たばこによる火災は、ほんの少しの注意で防げるものがほとんどです。たばこの火種は、布団や座布団、畳を焦がしながら徐々に燃え広がるため、燃えていることに気付きにくいのが特徴です。やがて多量の煙が発生した後に発火し燃焼します。このことは無縁燃焼と言われ、
炎を伴わない燃焼の事で、線香や炭等の燃焼の事を言います。

たばこ火災を防ぐには

1 寝たばこは絶対にしない。

2 歩きながらの喫煙やポイ捨ては絶対にしない。

3 吸殻はこまめに掃除し、あらかじめ水を張った灰皿を用意しましょう。

4 灰皿に吸殻を溜めず、捨てるときは完全に火が消えたことを確認し、普通ごみとは分別して捨てましょう。

5 風が強い日は、たばこの火種が飛んで火災になる危険性があるため、ベランダやバルコニー等で喫煙しない。

被害を減らすために

1 寝具類にはなるべく、『 防炎製品 』を使用しましょう。

2 火災を早期に発見するため、『 住宅用火災警報器 』を設置しましょう。

多数の者が集まる催しにおける規定の整備を行いました(火災予防条例一部改正)

平成25年8月15日に、京都府福知山市の花火大会で発生した火災は、多数の死傷者が出る大惨事となりました。この火災を教訓として、今般火災予防条例の一部を改正し、多数の者が集まる催しにおける規定の整備を行いました。
主な改正内容は次の3点です。

1 多数の者の集合する催しにおける消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、火災発生時の迅速な初期消火の実施が火災の拡大防止に不可欠であることから、
消火器の準備をした上で使用することが必要となりました。

※1 「多数の者の集合する催し」とは

一時的に一定の場所に人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、具体的には祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを対象とします。したがって集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外とします。

※2 「対象火気器具等」とは

火を使用する器具又は使用時に火災発生のおそれのある器具で、具体的な例としてはガスを使用するグリドルやコンロ、電気を熱源とする電気調理器具、ガソリン等を燃料とする発電機等が該当します。

※3 「消火器」とは

「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39 年自治省令第27 号)第1 条の2第1号に定める消火器で、水バケツ・エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器は該当しません。なお、使用する消火器は、腐食または破損がないものを使用してください。(原則、火気器具を使用する露店など1店舗に対して消火器が1本必要)

2 火気器具を使用して露店等を開設する際の届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具を使用して露店を出店する場合は、あらかじめ消防への届け出が必要となります。

① 届け出について

届け出については、当該催しの主催者又は露店等の開設を統括する者がとりまとめて、消防機関に届け出てもらうことを基本としますが、例えば、観光協会と露天商組合両方が露店などを出店する場合、別々に届け出ても差し支えありません。

② 露店等を開くまでのフロー

3 屋外の大規模な催しに対する規制 

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件(※1)に該当するもので、火気使用器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、「指定催し」として指定します。 指定を受けた催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ消防長へ提出することが義務付けられました。なお、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合には、罰則(30万円以下の罰金)が適用されることがあります。

※1 消防長が別に定める要件一日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの。

飲食店等について、消火器具を設置しなければならない建物の範囲が拡大します

消火器設置義務化について

2016年に発生した新潟県糸魚川市の火災を教訓として、2019年10月1日より、小規模
飲食店にも消火器を設置するよう消防法令が改正されました。

1 【消防機関の立入検査と書類の提出にご協力ください】

消防機関は、店舗を訪れないと消火器の設置が義務か否か、判断できません。そのため、消防職員が立入検査に伺うことがありますのでご理解とご協力をお願いします。
なお、「防火対象物使用開始届出書」の提出をお願いしますので、図面や建物の情報について、ご協力ください。

2 【火を使用する厨房器具・設備がある飲食店は、消火器を設置してください】

・2019年10月1日より義務となります。

・厨房器具・設備が電磁誘導加熱式調理器(IH)や電子レンジだけであれば、消火器の設置は必要ありません。

・調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置が備えてあれば、消火器の設置は必要ありません。

・厨房のある階に設置してください。

・床面から1.5メートル以下の高さに設置してください。

・「消火器」という標識も合わせて設置してください。

・業務用の10型粉末消火器の設置をおすすめします。

3 【消火器を設置したら、点検をして、消防署へ報告をしてください】

・半年に一度点検をしてください。

・一年に一度、報告書と点検票をそれぞれ2部作成し、近くの消防署へ届け出てください。

・延べ面積1000平方メートル未満の建物であれば、消防設備士でなくてもご自身で点検できます。ただし、消火器の状況によっては専門的技術が必要ですので、
 その際は買い替えるか、消防設備者に依頼してください。また、手続きや点検に不安がある人は、消防設備業者に依頼することをおすすめします。