○専決処分事項の指定について
令和7年8月20日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 組合が提起する訴えで、その目的の価額が100万円以下のものに関すること。
2 組合が当事者である和解又は調停で、その目的の価額が100万円以下のものに関すること。
3 法律上組合の義務に属する損害賠償で、1件の金額が100万円以下の賠償の額を定めること。
附則
この専決処分事項の指定は、議決の日から適用する。