○職務に専念する義務の特例に関する規則
令和7年3月31日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除する場合)
第2条 条例第2条第3号に規定する管理者が定める場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合
(2) 法第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条及び同法附則第4条の規定により、公務災害補償に関する審査請求を行う場合
(4) 組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその地位に基づく事務を行う場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が承認した場合
(免除の手続)
第3条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が認めるときは、口頭により申請をすることができる。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
