○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業公印規程

令和7年3月31日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する管理者印、水道局長印、企業出納員印及び領収印をいう。

(名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、及び書体は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、水道局総務課長(以下「総務課長」という。)が責任をもって保管しなければならない。

(台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印を登録しなければならない。

(新調、改刻又は廃棄)

第6条 公印の新調、改刻又は廃棄は、管理者の決裁を経て行う。

(使用)

第7条 公印を使用するときは、押印を要する文書に当該回議書を添え、総務課長に提示して承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 法令その他別に定めのあるものを除き、管理者が必要と認めたときは、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、所管課長は、公印印影印刷承認申請書(別記様式第2号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

2 所管課長は、印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第9条 総務課長は、その管理する公印について事故が発生したときは、直ちに水道局長を経て管理者に届け出なければならない。

(電子計算組織による公印)

第10条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとする所管課長は、事前に総務課長に合議しなければならない。

3 総務課長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子公印を使用して納入通知書等を作成するときは、当該納入通知書等の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務課長に通知しなければならない。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表

名称

ひな形

寸法(mm)

書体

管理者印

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直径24

かい書体

水道局長印

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直径21

かい書体

企業出納員印

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直径21

かい書体

領収印

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直径24

かい書体

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業公印規程

令和7年3月31日 管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)