○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業管理規程

令和7年3月31日

管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業の設置等に関する条例(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する水道局の組織及び業務執行に当たって内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する水道局に次の表の課名の欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該係名の欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務課

総務係

企画財政係

統合推進係

業務課

業務会計係

給水係

維持管理課

工務係

維持管理係

施設係

(事務分掌)

第3条 前条に掲げる係の事務分掌は、別表1のとおりとする。

(職制)

第4条 水道局に局長を置く。

2 課に課長を、係に係長を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、必要があるときは、課に課長補佐、副主幹、主査、副主査、主任主事、主任技師、主事、技師、主事補及び技師補を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、上司の命を受け、水道局の事務を掌理し、水道局職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときはこれを代理し、また、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 副主幹及び主査は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務に従事する。

5 係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 副主査、主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、高度な知識又は経験を要する事務に従事する。

7 主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 管理者及び局長がともに不在のときは、あらかじめ定めた者がその事務を代決することができる。

(代決の原則)

第7条 前条の規定にかかわらず、ことの重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、代決することができない。ただし、急を要するもので上司の許可を得たものは、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易又はあらかじめ上司の指示した事項については、この限りでない。

(事務の専決)

第8条 局長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表2のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 前条に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事務について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、専決者が事務について特に上司が了知しておく必要があると認めるとき。

2 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更にその上司の決裁を求めなければならない。

(類推による専決)

第10条 専決者は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第11条 前条の規定により事務を専決したときは、事後速やかに上司に報告し、又は当該文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

課名

係名

分掌事務

総務課

総務係

(1) 議会のとりまとめに関すること。

(2) 条例及び規則等に関すること。

(3) 文書の保管及び収受等に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他人事に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(8) 不服申立てに関すること。

(9) 情報公開及び個人情報に関すること。

(10) 危機管理の総合調整に関すること。

(11) 公用車の管理及び整備に関すること。

(12) 公用車の交通事故処理の総括に関すること。

(13) 水道事業運営審議会に関すること。

(14) 用水供給に係る連絡協議会に関すること。

(15) 定期監査に関すること。

(16) 水道賠償責任保険及び公有財産の保険に関すること。

(17) 情報系電子機器及びネットワークシステムに関すること。

(18) その他他課に属さない事項に関すること。

企画財政係

(1) 予算の編成及び執行に関すること。

(2) 予算の実施計画及び執行状況調査に関すること。

(3) 財務諸表及び資金執行状況表の作成に関すること。

(4) 財政計画に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 企業債台帳及び一時借入金台帳の整理保管に関すること。

(7) 工事その他の請負契約に関すること。

(8) 工事(給水装置工事を除く。)の検査に関すること。

(9) 業務状況の報告に関すること。

(10) 事業計画に関すること。

(11) 経営分析及び経営改善に関すること。

(12) 水道の普及促進に関すること。

(13) 統計資料の編さんに関すること。

(14) 広報宣伝の企画及び実施に関すること(他の所管に属する事項を除く。)

(15) ホームページに関すること。

(16) 資金計画に関すること。

(17) その他企画財政に関すること。

統合推進係

(1) 水道事業統合に関すること。

(2) 水道料金制度及び加入金制度に関すること。

(3) 認可に関すること。

(4) 構成市町の繰出金に関すること。

(5) 国庫補助に関すること。

(6) 交付税交付金に関すること。

(7) その他構成市町との調整に関すること。

業務課

業務会計係

(1) 固定資産台帳の整理保管に関すること。

(2) 例月出納検査に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 業務課所属事務の統計に関すること。

(5) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

(6) 収支証書類の整理保管に関すること。

(7) 出納取扱金融機関に関すること。

(8) 収納取扱金融機関に関すること。

(9) 貯蔵品の出納に関すること。

(10) 水道料金、手数料、負担金、給水申込納付金及びその他収入の調定に関すること。

(11) 収入調定簿の整理保存に関すること。

(12) 水道料金及び手数料等の徴収に関すること。

(13) 水道料金徴収業務に関すること。

(14) 水道料金の滞納整理に関すること。

(15) 水道料金システムに関すること。

(16) 口座振替の促進に関すること。

(17) 前受金及び預かり金の整理保管並びに精算に関すること。

(18) 契約保証金の納入に関すること。

(19) サービスセンター等に関すること。

(20) その他業務会計に関すること。

給水係

(1) 緊急時における応急給水計画に関すること。

(2) 水道料金の減免及び還付に関すること。

(3) 水道メーターの点検に関すること。

(4) 使用水量の審査及び認定に関すること。

(5) 検針計画に関すること。

(6) 水道メーターに関すること。

(7) 水道メーター台帳の整理保管に関すること。

(8) 水道使用量等に対する相談に関すること。

(9) 水道の使用開始及び中止に関すること。

(10) 違反処分及び給水の停止に関すること。

(11) 臨時給水に関すること。

(12) その他給水に関すること。

維持管理課

工務係

(1) 水道技術の調査研究に関すること。

(2) 給水装置の設計、審査及び承認に関すること。

(3) 給水装置工事の検査に関すること。

(4) 給水装置工事に伴う占用申請に関すること。

(5) 給水装置工事の事業者の指定及び指揮監督に関すること。

(6) 給水装置の新設等に関する申込みの受付及び承認に関すること。

(7) 給水装置の構造及び材質の基準に関すること。

(8) 水道施設の建設改良工事に係る調査、設計及び監督に関すること。

(9) 工事台帳の整理保管に関すること。

(10) 設計積算基準及び資材等単価に関すること。

(11) 水道施設の規格及び工事用資器材の選定に関すること。

(12) 占用申請(給水装置工事に伴うものを除く。)及び更新に関すること。

(13) 建設改良工事に伴う渉外及び補償に関すること。

(14) 受託工事に関すること。

(15) その他工務に関すること。

維持管理係

(1) 水道施設の災害対策及び耐震化計画に関すること。

(2) 災害用資器材の備蓄計画に関すること。

(3) 借用地の契約及び管理に関すること

(4) 開発計画及び給水計画に関すること。

(5) 老朽水道施設の改良計画に関すること。

(6) 開発協議に伴う協議に関すること。

(7) 開発負担金に関すること。

(8) 給水装置工事の事業者の指定に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(10) 給水装置の新設等に関する申込みの受付及び承認に関すること。

(11) 給水装置の構造及び材質の基準に関すること。

(12) その他給水装置に関すること。

(13) 加入金及び手数料(業務課において所掌するものを除く。)の徴収に関すること。

(14) 給水条例の規定による過料に関すること。

(15) 貯水槽水道に関すること。

(16) 水道施設の拡張及び改良計画に関すること。

(17) 水道施設の大規模改修に関すること。

(18) 修繕工事に伴う断水及び給水制限の広報に関すること。

(19) 管路情報システムに関すること。

(20) 配水管等の維持管理に関すること。

(21) 配水管等の漏水に関すること。

(22) 配水管等の破損等に伴う損害賠償請求に関すること。

(23) 配水管の水圧調整に関すること。

(24) 消火栓の使用に関すること。

(25) その他維持管理に関すること。

施設係

(1) 受水計画及び配水計画の立案及び調整に関すること。

(2) 送配水量の統計に関すること。

(3) 水道施設台帳に関すること。

(4) 水道施設の図面の整理保管に関すること。

(5) 浄水施設等の維持管理に関すること。

(6) 浄水施設等の運転管理に関すること。

(7) 水質の保全及び検査に関すること。

(8) 水質の相談に関すること。

(9) 取水作業、導水作業及び送水作業に関すること。

(10) その他施設に関すること。

別表2(第8条関係)

1 共通専決事項

(1) 人事・服務に関する事項

専決事項

専決者

局長

課長

有給休暇の承認

課長

所属職員

時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令

課長

所属職員

職員の勤務時間及び週休日の振替

課長

所属職員

旅行命令及び旅行復命

課長

所属職員

職員の事務分担

課長

所属職員

職員の職務に専念する義務の免除の承認

全職員


(2) 文書その他に関する事項

専決事項

専決者

局長

課長

水道事業に係る規則の制定及び改廃


所属車両の使用


所掌事務に係る申請、届出、報告、通知、照会及び回答等

重要又は異例に属するもの

軽易又は定例に属するもの

所掌事務に係る諸証明


情報の公開の請求に対する決定等

2 個別専決事項

(1) 総務課に関する事項

専決事項

専決者

局長

課長

公印及び保存文書の管理


庁舎の管理及び取締り(水源施設を除く。)


告示、公示、令達等の手続


職員の身分の証明


職員の時間外勤務の確認


職員の各種手当の認定


職員の給与、退職手当等の支給手続


職員の被服の貸与


職員の厚生福利


損害保険の加入手続


共済組合に関する事務処理


(2) 業務課に関する事項

専決事項

専決者

局長

課長

給水開始、休止届等の処理


使用水量の認定


料金等の督促及び催告


給水停止処分の手続


徴収猶予及び分納猶予


料金等の口座振替


給水装置工事の承認、完成検査及び精算


水道メーターの点検


会計伝票の審査


過誤納金の還付


貯蔵品の受払


(3) 維持管理課に関する事項

専決事項

専決者

局長

課長

主管工事の設計


主管工事に係る土地の調査及び測量


配水施設の維持管理


工事に係る道路等の占用及び掘削の手続


水源施設の維持管理及び取締り


機械装置の点検及び運転操作


定例及び臨時の水質検査


各種記録の作成


工事・その他緊急の場合の断水


夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業管理規程

令和7年3月31日 管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)