○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局自動車管理規則
令和7年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、公用自動車の適正な管理及び効率的な運用を図り、経費の節減及び使用規律の確立を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「公用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局が所有するものをいう。
(自動車管理者の設置)
第3条 公用自動車の保管及び使用の管理者(以下「自動車管理者」という。)は、水道局総務課長とする。
2 自動車管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用自動車の点検及び整備に関すること。
(2) 公用自動車の運行計画に関すること。
(3) 公用自動車の鍵、自動車検査証等の保管に関すること。
(4) 公用自動車の保管場所に関すること。
(5) その他公用自動車の管理に関すること。
3 自動車管理者は、前項に規定する職務を行うため、公用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の所属の長に対し必要な措置を講ずることを求め、又は公用自動車の使用の制限をすることができる。
(安全運転管理者等の設置)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 前項に規定する安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を有する者のうちから夷隅郡市広域市町村圏事務組合の管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
3 安全運転管理者等の職務は、道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる事項とする。
(運転者の任務)
第5条 運転者は、自動車の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るように努めなければならない。
(使用の範囲)
第6条 公用自動車の使用は、業務上に限るものとする。
2 公用自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条 公用自動車の使用者は、運転者とともに安全運行に留意し、関係法令に抵触するような指示をしてはならない。
2 用務の都合により出張先において使用時間を延長する必要が生じた場合は、速やかに適当な方法で、自動車管理者に承認を求める措置をとらなければならない。
(運行終了報告)
第8条 運転者は、自動車管理者に運行終了報告をし、自動車運行日誌(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(燃料等の補給)
第9条 運転者は、燃料又は潤滑油を必要とする場合は、自動車管理者に申出の上給油するものとする。ただし、出張中やむを得ない事由により燃料等を補給したときは、帰庁後速やかに報告しなければならない。
(管理台帳)
第10条 自動車管理者は、自動車管理台帳(別記様式第2号)を整備し、常に公用自動車の管理状況を明らかにしておかなければならない。
(事故報告)
第11条 運転者は、交通事故又は交通事故等により公用自動車に故障を生じた場合は、自動車事故報告書(別記様式第3号)により直ちに自動車管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 自動車管理者は、前項の報告があったときは夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計規程(令和7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業管理規程第1号)第121条に規定する手続をしなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公用自動車の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。