○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき管理者が定める職に関する規則
令和7年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道局企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第39条第2項の規定の適用を受けない職員の範囲を定めるものとする。
(定義)
第2条 法第39条第2項の規定の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 課長補佐
(4) 副主幹
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。