○夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業運営審議会設置条例

令和7年3月3日

条例第2号

(設置)

第1条 管理者の諮問に応じ、水道事業の運営、水道料金の改定その他水道事業に関する重要な事項について審議するため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 審議会の委員の定数は、次に掲げる者につき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の管理者が任命する委員をもって組織する。

(1) 組合議会議員 4人以内

(2) 受益者 4人以内

(3) 学識経験者 2人以内

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、管理者が招集し、臨時議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、水道局総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他について必要な事項は、組合の管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業運営審議会設置条例

令和7年3月3日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)