○夷隅郡市広域市町村圏事務組合ストレスチェック制度実施規程

令和3年7月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)を夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令によるストレスチェックの対象は、組合に勤務する職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修、留学その他事情によりストレスチェックの実施が困難である職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 組合は、ストレスチェック制度の趣旨等として次に掲げる事項を職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員がストレスチェックを受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないため、ストレスチェックを受けるときは自身のストレスの状況等をありのままに回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェック結果の組合への提供に同意した場合に、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、事務局総務課職員とする。

(外部機関への委託)

第5条 必要に応じてストレスチェック業務を外部機関(以下「委託先外部機関」という。)に委託するものとする。

(ストレスチェックの実施者)

第6条 ストレスチェックの実施者は、産業医とする。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ共同実施者を置くことができる。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第7条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、事務局総務課職員及び委託先外部機関に、ストレスチェックの実施日程の調整、連絡、調査票の配付、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。

(実施時期)

第9条 ストレスチェックは、年1回とし、12月の定期健康診断と同時期に実施する。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条で定める時期にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

3 組合は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、未受検の職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、国が標準的項目として定める職業性ストレス簡易調査票又は当該調査票を参考に委託先外部機関が開発した調査票を用いた紙媒体により行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)を参考に委託先外部機関が定める方法により行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例に基づき実施者が定める。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、紙媒体で封筒に封入し配付する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第15条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、実施事務従事者に申出をしなければならない。

2 前項の規定により面接指導の申出をした職員は、自身のストレスチェック結果が組合へ提供されることを同意したものとみなす。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は、実施事務従事者が該当する職員及び所属長に通知する。なお、実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第17条 組合は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接を実施した医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、事務局長又は消防本部次長が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるために要する時間の取扱い)

第19条 面接指導を受けるために要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第10号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(集計及び分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、所属の単位で行う。ただし、10人未満の所属については、集計及び分析を行わない。

(集計及び分析の方法)

第21条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている方法を参考に行う。

(集計及び分析結果の利用方法)

第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が、事務局総務課に所属ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)を提供する。

2 組合は、所属ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存方法)

第23条 ストレスチェックの結果の記録は、実施事務従事者が5年間保存しなければならない。

(集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導結果の保存方法)

第24条 集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、事務局総務課で5年間保存する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第25条 同意を得て組合に提供されたストレスチェックの結果は、事務局総務課内のみで保有し、他の所属の職員に提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第26条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、事務局総務課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第27条 実施者から提供された集計及び分析結果は、事務局総務課で保有するとともに、当該所属の所属長に提供する。

2 集団ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(組合が行わない行為)

第28条 組合は、庁内イントラネット等に本訓令及び次の内容を掲示するほか、ストレスチェック制度に関して、組合が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、当該結果を理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とは、その内容及び程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇をすること。

 期間を定めて任用される対象について任期の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機、目的等をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

 その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合ストレスチェック制度実施規程

令和3年7月30日 訓令第4号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和3年7月30日 訓令第4号