○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和3年3月26日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する条例(平成25年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の任用形態等)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職を占める者の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、別表第1に定めるとおりとする。

(再任用職員の勤務条件等)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、任命権者が当該再任用職員の再任用期間中における勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない期間で更新することができる。

2 再任用職員の配属、任用形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定するものとする。

3 再任用職員の職務の級及び職名又は階級は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いと任命権者が認めた場合は、この限りでない。

4 再任用職員の給与については、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の定めるところによるものとする。

5 再任用職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号)の定めるところによるものとする。

6 再任用職員の服務については、一般職の職員の例によるものとする。

7 再任用職員のうち消防吏員の服制及び被服等の貸与品については、原則貸与しないものとし、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員被服等貸与規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第17号)第6条の規定により返納したもののうちから、第3条に規定する期間引き続き配属先の業務に必要な被服等を使用するものとする。ただし、使用に耐えがたい被服等については消防本部総務課長と協議のうえ決定する。

(再任用職員の意向調査)

第4条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。

2 前項に規定する意向調査を実施する年度において定年に達する職員は、任命権者に対し、総務課長を経由して再任用意向調査書(様式第1号)を提出するものとする。

(選考の基準)

第5条 再任用職員の選考は、勤務成績、就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、別表第3に定める選考の基準(以下「選考基準」という。)に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用を希望する職員が退職日前2年間において、次の各号のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 病気休暇等(公務上の災害又は通勤による災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(再任用選考委員会)

第6条 再任用職員の適正な任用を行うため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 消防本部次長、消防本部課長、消防署長

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を選考委員会に出席させることができる。

6 選考委員会の庶務は、事務局総務課において処理するものとする。

(選考結果等の通知)

第7条 任命権者は、選考委員会が選考基準に基づき、再任用職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)の適否を決定したときは、当該再任用候補者に対し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 任命権者は、再任用候補者の勤務時間等が決定したときは、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第8条 任命権者は、再任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。この場合において、任命権者は、当該再任用職員に対し、再任用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある時又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用することに困難な理由があるとき。

(任期の更新)

第9条 再任用職員は、再任用に係る任期の更新に関して、任命権者に対し、総務課長を経由して再任用任期更新意向申出書(様式第5号)を提出するものとする。

2 選考委員会は、再任用職員の任期の更新について、選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。

(更新選考結果の通知等)

第10条 任命権者は、選考委員会が選考基準に基づき任期の更新に係る再任用職員の候補者(以下「更新候補者」という。)の適否を決定したときは、当該更新候補者に対し、再任用任期更新選考結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 任命権者は、更新候補者の勤務時間等が決定したときは、当該更新候補者に対し、再任用任期更新内定通知書(様式第7号)により通知するとともに、当該更新候補者から再任用任期更新同意書(様式第8号)により同意を得るものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第11条 再任用候補者又は更新候補者は、再任用又は再任用に係る任期の更新を辞退しようとするときは、任命権者に対し、総務課長を経由して再任用辞退届(様式第9号)を提出するものとする。

(退職)

第12条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、再任用職員の任用事務等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

勤務日数及び勤務時間

1週間当たりの勤務時間

1日当たりの勤務時間

勤務日数

勤務時間

5日

30時間

6時間

4日

31時間

7時間45分

24時間

6時間

3日

23時間15分

7時間45分

18時間

6時間

2日

15時間30分

7時間45分

別表第2(第3条関係)

退職時の職務の級

事務職員

消防吏員

再任用職員の職務の級

再任用職員の職名

再任用職員の職務の級

再任用職員の階級

1級から3級まで

1級

主事補

1級

消防士

4級

2級

主事

2級

消防副士長

5級及び6級

3級

主任主事

3級

消防士長

7級

4級

副主査

4級

消防司令補

別表第3(第5条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前5年間における勤務実績(任期更新にあっては再任用期間中を含む。)

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢

協調性

再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務を遂行する姿勢

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚ある行動

接遇

圏域住民及び関係者に対し、適切な態度及び言葉遣いでの対応

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和3年3月26日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)