○夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防事務処理規程

平成30年5月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は別に定めがあるもののほか、火災、大規模地震その他の災害の予防に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(法令の略称)

第2条 この訓令における法令の略称は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 省令とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(防火管理者の選任等の届出)

第3条 消防長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、省令第3条の2第1項の規定による防火管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第3条第1項に定める防火管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。

(防災管理者の選任等の届出)

第4条 消防長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、省令第51条の9において読み替えて準用する省令第3条の2第1項の規定による防災管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第47条第1項に定める防災管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。

(統括防火管理者の選任等の届出)

第5条 消防長は、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、省令第4条の2第1項の規定による統括防火管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第4条第1項に定める統括防火管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。

(統括防災管理者の選任等の届出)

第6条 消防長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、省令第51条の11の3において読み替えて準用する省令第4条の2第1項の規定による統括防災管理者選任(解任)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、政令第48条の2に定める統括防災管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。

(消防計画作成等の届出)

第7条 消防長は、省令第3条第1項、省令第4条第1項、省令第51条の8第1項及び省令第51条の11の2の規定による消防計画を作成又は変更した場合の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、次の各号により、消防計画を添付したものを2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。

(1) 省令第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定による届出 消防計画作成(変更)届出書

(2) 省令第4条第1項及び省令第51条の11の2の規定による届出 全体についての消防計画作成(変更)届出書

(自衛消防組織設置の届出)

第8条 消防長は、法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織を設置又は変更した場合の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、省令第4条の2の15第2項の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。この場合において、当該届出が統括管理者に係るものであるときは、政令第4条の2の8第3項各号に定める統括管理者としての資格を証明するものを添付させるものとする。

(消防用設備等の着工の届出)

第9条 消防長は、法第17条の14の規定による消防用設備等の着工の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書に必要図書等を添付したものを2通提出させ、記載事項及び設計図書等を法令に基づき審査し、1通を届出者に交付するものとする。

(着工の届出の準用)

第10条 消防長は、前条第1項を除く消防用設備等に係る工事について届出をさせて処理することができるものとする。

2 前項の届出は、前条の規定を適用する。

(中間検査)

第11条 消防長は、消防用設備等に係る工事について、着工から完成までの間、必要に応じて中間検査を行うことができるものとする。

2 前項の検査は、当該工事に係る消防設備士その他工事関係者を立ち会わせて行うものとする。

(消防用設備等の設置の届出)

第12条 消防長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置の届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、省令第31条の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書により2通提出させるものとし、届出を受理した場合、当該消防用設備等の検査を行うものとする。

(検査結果)

第13条 検査員は、中間検査及び法第17条の3の2に規定する完成検査 の結果を消防用設備等検査結果報告書(第1号様式)により消防長に報告するものとする。

2 検査員は、検査を行い技術基準に適合していないと認めるときは、消防設備士その他工事関係者を指導し、是正させるものとする。

(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付)

第14条 消防長は、前条に規定する完成検査の結果消防法令に適合していると認められた場合は、省令第31条の3第4項の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を設置者に交付するものとする。

(消防用設備等の特例適用申請)

第15条 消防長は、政令第32条の規定による消防用設備等の設置基準の特例の適用を受けようとする者からの申請を処理するものとする。

2 前項の申請は、消防用設備等特例適用申請書(第2号様式)によるものとし、必要な図書等を添付したものを2通提出させるものとする。

3 申請書を受理した場合は、申請内容を審査又は必要に応じ現場調査を実施し、消防用設備等特例適用調査書(第3号様式)を作成しなければならない。

4 審査の結果、防火安全性が確保できると認めた場合は、特例申請書の1通に特例適用承認通知書(第4号様式)を添え申請者に交付するものとする。

(消防用設備等の点検結果の報告)

第16条 消防長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告を処理するものとする。

2 前項の点検結果の報告は、省令第31条の6第4項に基づき消防庁長官が定める消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。

3 前項の報告書の受理に際し、消防用設備等に不備事項がある場合は速やかに改善するよう指導するものとする。

(防火対象物の点検結果の報告)

第17条 消防長は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果の報告を処理するものとする。

2 前項の点検結果の報告は、省令第4条の2の4第3項に基づき消防庁長官が定める防火対象物点検結果報告書により2通提出させるものとし、1通を届出者に交付するものとする。

3 前項の報告書を受理したとき、点検内容に不備事項がある場合は、速やかに改善するよう指導するものとする。

(防災管理の点検結果の報告)

第18条 消防長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理の点検結果の報告を処理するものとする。

2 前項の点検結果の報告は、防災管理点検結果報告書により2通提出さるものとし、1通を届出者に交付する。

3 前項の報告書を受理したとき、点検内容に不備事項がある場合は、速やかに改善するよう指導するものとする。

(防炎物品設置の届出)

第19条 消防長は、法第8条の3の規定により防炎物品を設置した場合は、届出をさせることができるものとする。

2 前項の届出は、防炎物品設置届出書(第5号様式)により2通提出させるものとし、必要に応じて現場調査を行い、1通を届出者に交付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の届出)

第20条 消防長は、法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いをしようとする者からの届出を処理するものとする。

2 前項の届出は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は開始(廃止)届出書により2通提出させるものとし、必要に応じ現場調査等を行い、1通を届出者に交付するものとする。

(防炎表示者登録申請に係る意見書)

第21条 消防長は、省令第4条の4第3項の規定により、消防庁長官から防炎表示を付する者の登録申請がされた旨の通知があった場合は、必要に応じ現地調査等を行い、その結果を第6号様式により、消防庁長官に通知するものとする。

(液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可申請に係る意見書)

第22条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び同法施行規則(昭和43年通産省令第14号)第56条第2項の規定による意見書の交付について関係者から申請があった場合は、申請事項の内容調査及び現地調査を行い、第7号様式の意見書を作成し、申請者に交付するものとする。

(旅館、ホテル等の営業許可等に係る消防法令適合通知書)

第23条 消防長は、旅館、ホテル、興行場、公衆浴場及び届出住宅に関する法令等に基づく許可、登録及び指定の申請等に係る消防法令適合通知書の交付について関係者から申請のあった場合は、当該消防対象物の関係資料について調査等を行うものとする。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる消防法令適合通知交付申請書によるものとする。

(1) 旅館又はホテルに係るもの 第8号様式

(2) 興行場又は公衆浴場に係るもの 第9号様式

(3) 届出住宅に係るもの 第10号様式

3 第1項の調査等により消防法令に適合している場合には、次の各号に掲げる消防法令適合通知書を作成し、許可等の権限者に通知するものする。

(1) 旅館又はホテルに係るもの 第11号様式

(2) 興行場又は公衆浴場に係るもの 第12号様式

(3) 届出住宅に係るもの 第13号様式

(旅行関係者からの照会に対する回答書)

第24条 消防長は、旅館、ホテルの防火安全等について旅行関係者から照会があった場合は、第14号様式により、関係者に回答するものとする。

(国宝及び重要文化財の公開許可申請に係る意見書)

第25条 消防長は、国宝及び重要文化財の公開施設の許可に係る意見書の交付について公開主催者から申請があった場合は、申請事項の調査を行い、第15号様式の意見書を申請者に交付するものとする。

(特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物に関する意見書)

第26条 消防長は、「構造改革特別区域における『特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業』の全国展開について(平成24年3月30日消防予第130号予防課長通知)」に基づく意見書の交付申請があった場合は、内容審査を行うとともに必要に応じ現地調査を行い、意見書を交付するものとする。

(補則)

第27条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(消防用設備等の届出等に関する事務処理規程の廃止)

2 消防用設備等の届出等に関する事務処理規程(平成6年訓令第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の消防用設備等の届出等に関する事務処理規程第2条に規定する様式は、施行後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防事務処理規程第15条に規定する様式にかかわらず、平成31年3月31日までの間、使用できるものとする。

(令和2年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防事務処理規程

平成30年5月31日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 火災予防
沿革情報
平成30年5月31日 訓令第3号
令和2年7月1日 訓令第5号
令和3年3月26日 訓令第2号